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著作権法(14)——ソフトウェアの著作権保護

前回は、著作権が侵害された際に権利者が侵害者に求める民事責任について説明した。今回は、ソフトウェアの法律的保護について、以下の通り説明する。

Ⅰ ソフトウェアの著作権

(1)ソフトウェアの著作権は開発者のもの
 中国の著作権法は、国際的な慣例と同様に、作者を最も基本的な権利帰属元としている。よってソフトウェアの著作権は原則、開発者のものである。のちに制定された「ソフトウェア保護条例」の第3条で、「ソフトウェアの開発者とは、直接開発をし、かつそれを完成したソフトウェアに責任を負う法人もしくはその他の組織、あるいは自身の条件により独自にソフトウェアを開発し、かつそれに責任を負う自然人」とされている。
(2)共同開発したソフトウェアの著作権の帰属
  共同開発したソフトウェアについて、著作権の帰属はその開発者の書面による契約で定める。書面による契約がないか、契約でその旨に定めがない場合は、そのソフトウェアは別々に利用でき、開発者がそれぞれ自身で開発した部分について著作権を有する。ただし、著作権を行使する際は、そのソフトウェア全体まで拡大してはならない。別々の利用ができないものについては、その著作権は各開発者のものであり、話し合いで一致のうえ行使する。話がまとまらなかった場合は、正当な理由がない限り、どちらも他方が譲渡権以外の権利を行使することを阻止できないが、得られた収益はすべての共同開発者に適正に配分すること。
(3)委託開発および職務開発のソフトウェア著作権の帰属

 他人の委託により開発したソフトウェアの著作権の帰属は、委託者と受託者の書面による契約で定める。書面による契約がないか、契約でその定めがない場合は、受託者のものとなる。自然人が法人もしくは他の組織の在職中に開発したソフトウェアで、その開発業務が本人の担当業務であるか、法人または組織の資金や設備を使用した場合は、その著作権は法人または組織のものとなる

Ⅱ プログラム

ソフトウェアの著作権の対象は、開発者自身が開発し、かつ何らかの有形物に固定されたプログラムである。「ソフトウェア保護条例」では、「本条例でいうソフトウェアとは、ソフトウェアおよびそれにかかわるドキュメントを指す。プログラムとは、コンピュータを機能させて何らかの結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたもの、あるいは自動的に指令を組み合わせたものに変換できる記号化したコマンドシーケンスもしくは言語シーケンスを指す。同一のプログラムのソースプログラムやオブジェクトプログラムも含む」とされている

Ⅲ ソフトウェア著作権の内容と制限

 (1)ソフトウェア著作権も人格権と財産権に分類
 ソフトウェアの人格権には、発表権と署名権の2種類がある。発表権とは、ソフトウェアを公表するかを決定する権利で、署名権とは、開発者としてソフトウェアに署名する権利である。
 財産権は、修正権、複製権、発行権、貸与権、情報ネットワーク伝達権、翻訳権に分けられ、うち複製権、発行権、貸与権、情報ネットワーク伝達権の定義や説明は著作権法と同じなので、ここでは割愛する。
(2)ソフトウェア著作権の制限
①期間の制限
 中国の「ソフトウェア保護条例」では、「ソフトウェアの著作権はソフトウェアを完成した日から発生する」とされている。ソフトウェアの完成とは、創作した作品もしくは開発したソフトウェアが著作権保護対象となる作品となることである。
②適正な利用
 「ソフトウェア保護条例」により、ソフトウェア複製品の合法的な所持者は以下の行為が認められる。
必要に応じて、ソフトウェアをコンピュータなど情報処理機能のある装置内に導入する

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