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中国特許法の手引き(21)
前回は、均等侵害の概念および均等判断の基本ルールを紹介しました。
今回は、均等侵害に関連する先行技術の抗弁および禁反言の原則についてご説明します。
① 先行技術の抗弁の基本概念
先行技術の抗弁(the prior art defense)とは、先行技術そのものによって、直接、特許の請求項の新規性を破り、権利侵害の訴えに対抗することをいいます。被疑侵害技術案が先行技術と異なる場合には、均等の原則の適用に際して、先行技術の抗弁を用いることはできません。
② 先行技術の抗弁の基本ルール
司法実務上、先行技術の抗弁には、先行技術と同一であるという抗弁と、先行技術と均等であるという抗弁の二種類があります。先行技術と同一であるという抗弁は、一つの先行技術文献のみを引用して、被疑侵害技術案が当該被引用技術案と均等であると主張するものです。先行技術と均等であるという抗弁は、二つ以上の技術文献を引用し、かつそれらを組み合わせて、発明の進歩性を否定するものです。先行技術の抗弁は、非常に限定的な範囲において「進歩性の抗弁」と重なっており、「新規性の抗弁」に限定的な「進歩性の抗弁」を加えたものといえます。
③ 禁反言の原則の基本概念
最高人民法院は、司法解釈の中で、禁反言の原則(prosecution history estoppel)について、「特許出願人、特許権者が特許権付与または無効宣告の手続において請求項、明細書に対する補正または意見陳述を通じて放棄した技術案について、権利者が特許権侵害紛争事件においてそれを再び特許権の保護範囲に含める場合、人民法院は、これを支持しない① と定めています。
④ 禁反言の原則のポイント
最高人民法院による司法解釈②は、禁反言の抗弁が適用されることになる二つの場合を明らかにしています。それは、特許の請求項または明細書の補正と、特許の出願および無効に係る行政司法手続において行われる減縮的な陳述です。
(1)放棄の実施および意図の確認
禁反言の原則が適用される前提は、出願人または特許権者が特許の請求項の範囲を減縮した、という事実です。かかる事実がなければ、禁反言の原則に違反することはありません。
(2)放棄の原因が不明である場合(絶対的禁止または相対的禁止)
特許を取得するために行われた補正であって、かかる補正によって特許の範囲が減縮される場合には、禁反言の原則が適用されます。補正が表面上の(cosmetic)ものである場合には、かかる補正によって特許の範囲が減縮されることはなく、禁反言の原則が適用されることもありません。[Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. SCOTUS 535 722(2002).]
(3)法院による自発的適用が可能
※①最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(2009)第6条
②最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(2016)第13条。
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