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北京中諮律師事務所
中国特許法の手引き(16)
前回は「特許法」第11条に規定される特許権の内容について説明しました。今回からは特許権の侵害についてご説明します。
今回は特許権直接侵害の判断手法のうちの技術案の比較と権利侵害者の主観的過失についてご説明します。
理論上、特許権侵害行為は直接侵害行為と間接侵害行為の2種類に分けられます。直接侵害行為とは、通常、「特許法」第11条で禁止される特許権を直接的に侵害する違法行為(例えば、特許製品の製造、使用、販売)を指します。また、直接侵害行為はさらに同一侵害と均等侵害に分けることができます。今回は同一侵害についてご説明します。
同一侵害とは、文言侵害(literal infringement)とも言われ、権利侵害で訴えられた製品または方法が当該特許権の文言で記載された範囲に直接該当することを指します。
同一侵害とは、文言侵害(literal infringement)とも言われ、権利侵害で訴えられた製品または方法が当該特許権の文言で記載された範囲に直接該当することを指します。
① 権利侵害の判断手法
ある行為が特許権侵害を構成するか否かを判断するには、一般的に以下の手順を踏む必要があります。第一に、当該行為が生産経営を目的としているか否かを判断する。第二に、請求項の解釈を行い、特許権の保護範囲を明確にする。第三に、権利侵害で訴えられた技術案と請求項を比較し、権利侵害で訴えられた技術案が請求項で主張されている範囲に該当するか否かを確認する。そして最後に、権利侵害で訴えられた者に法定の抗弁または免責事由があるかどうかを確認することです。
② 技術案の比較
権利侵害で訴えられた技術案が請求項の保護範囲に該当するか否かを確定する際、特許法はいわゆるオール・エレメント・ルールを採用しています。すなわち、権利侵害で訴えられた技術案が請求項に記載されるすべての技術的特徴を含んでいれば、特許権侵害と認定することができます。2009年に制定公布された「最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第7条において、オール・エレメント・ルールについてより明確な説明があります。
③ 権利侵害者の主観的過失
中国「特許法」には、直接侵害行為を認定する際に主観的過失が存在する必要があるか否かについて具体的な規定はなく、知的財産権の学術界では、特許権侵害における主観的過失の要件には一定の意見の相違があります。
一部の意見では、特許法に特許権侵害責任は厳格責任であると明確に規定されていない以上、権利侵害責任法上の既定の過失責任ルールに基づかざるを得ないとしています。その一方で、直接的な特許権侵害には厳格責任を適用すべきであるという意見もあります。上記の2種類の意見の他に、知的財産権の侵害には過失推定の原則を採用すべきであるという意見もあります。
司法実務において、法院は大多数の場合において権利侵害製品を製造する行為者は厳格責任を負わなければならず、いわゆる過失問題を考慮する必要はないと判断しています。例えば、佛山市順徳区金百利家用電器実業有限公司と蘇継挺氏等による特許権侵害紛争上訴事件((2005)粤高法民三終字第15号)において、法院は、「わが国の『特許法』には主観的過失が特許権侵害の構成要件であると規定していない。上訴人は本件の特許権者である蘇継挺氏の許可を得ずに、権利侵害で訴えられた製品を生産し、その期間は2年近くにおよぶ。上訴人の金百利公司は、法に基づいて相応の権利侵害賠償責任を負わなければならない」と判示しました。
一部の意見では、特許法に特許権侵害責任は厳格責任であると明確に規定されていない以上、権利侵害責任法上の既定の過失責任ルールに基づかざるを得ないとしています。その一方で、直接的な特許権侵害には厳格責任を適用すべきであるという意見もあります。上記の2種類の意見の他に、知的財産権の侵害には過失推定の原則を採用すべきであるという意見もあります。
司法実務において、法院は大多数の場合において権利侵害製品を製造する行為者は厳格責任を負わなければならず、いわゆる過失問題を考慮する必要はないと判断しています。例えば、佛山市順徳区金百利家用電器実業有限公司と蘇継挺氏等による特許権侵害紛争上訴事件((2005)粤高法民三終字第15号)において、法院は、「わが国の『特許法』には主観的過失が特許権侵害の構成要件であると規定していない。上訴人は本件の特許権者である蘇継挺氏の許可を得ずに、権利侵害で訴えられた製品を生産し、その期間は2年近くにおよぶ。上訴人の金百利公司は、法に基づいて相応の権利侵害賠償責任を負わなければならない」と判示しました。
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