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上海衆逸企業管理諮詢有限公司 米国公認会計士
国外投資者の配当利益の直接投資に対して源泉徴収税を徴収しない政策に関する通知
2017年12月21日付けで「国外投資者の配当利益の直接投資に対して源泉徴収税を暫定的に徴収しない政策に関する通知」財政(2017)88号が公布されました。
・国外投資者は直接現金を被投資企業あるいは持分の譲渡先へ振込む(国内外のその他口座を経由する間接投資は不可)、あるいは現物、有価証券などの非現金資産による投資も可能
・国外投資者は直接奨励類の投資項目に投資し、被投資企業は国外投資者の投資期限内に「外商投資産業指導目録」、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に規定されている産業の範囲内で経営活動を行う
外国投資者が持分譲渡、資本金の回収、会社清算などによって暫定的に源泉徴収税が繰延べられていた直接投資を回収した場合、実際の回収日から7日以内に規定に従い納税部門に対して税金を申告納付する必要があると規定されています。但し、特殊性税務処理の規定に適合する組織再編により持分譲渡などが行われた場合は、継続して源泉徴収税の徴収が繰延べられるとしています。
企業所得税法上、中国国内における企業間の配当(利益の再投資)が非課税となっており、当該通達が公布されることで国外投資者の配当利益の再投資の課税が留保されることになり、不公平な問題が解決されることになります。また、本通達で規定されている通り、徴収は暫定的な繰延べであり、持分の譲渡、中国からの撤退に伴う資本金の回収では繰延べ分が課税されることを留意する必要があります。
本通達は財政部、税務総局、国家発展改革委員会、商務部の連名で公布されており、国外投資者が中国国内企業の配当利益を奨励類投資項目に直接投資する、かつ規定の条件に符合する場合、源泉徴収税の徴収を繰延べし、暫定的に源泉徴収税を徴収しないと規定しています。
源泉徴収繰延べ条件
本通達では、源泉徴収税の繰延べ条件として以下の投資を挙げています。
① 中国国内企業に対して増資する(資本金あるいは資本準備金)
② 中国国内において新会社を設立する
③ 中国国内の非関連企業の持分を買収する
④ 財政部、税務総局の規定したその他の方式
・国外投資者は直接現金を被投資企業あるいは持分の譲渡先へ振込む(国内外のその他口座を経由する間接投資は不可)、あるいは現物、有価証券などの非現金資産による投資も可能
・国外投資者は直接奨励類の投資項目に投資し、被投資企業は国外投資者の投資期限内に「外商投資産業指導目録」、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に規定されている産業の範囲内で経営活動を行う
後続管理
外国投資者が持分譲渡、資本金の回収、会社清算などによって暫定的に源泉徴収税が繰延べられていた直接投資を回収した場合、実際の回収日から7日以内に規定に従い納税部門に対して税金を申告納付する必要があると規定されています。但し、特殊性税務処理の規定に適合する組織再編により持分譲渡などが行われた場合は、継続して源泉徴収税の徴収が繰延べられるとしています。
企業所得税法上、中国国内における企業間の配当(利益の再投資)が非課税となっており、当該通達が公布されることで国外投資者の配当利益の再投資の課税が留保されることになり、不公平な問題が解決されることになります。また、本通達で規定されている通り、徴収は暫定的な繰延べであり、持分の譲渡、中国からの撤退に伴う資本金の回収では繰延べ分が課税されることを留意する必要があります。