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北京中諮律師事務所
中国特許法の手引き(10)
前回は特許出願における補正範囲と期限および制限の十分な公開についてご説明しました。
今回は予備審査、実体審査と特許再審査の中から特許審査制度の概要と予備審査についてご説明いたします。
① 概要
特許審査制度は大きく審査制と登録制の2種類に分かれます。審査制とは、特許局が特許権を付与する前に、特許出願に対して実体審査を行い、出願された技術案が特許法の要件を満たしていることを確認した上で特許権を付与することをいいます。一方で登録制とは、特許局は事前に特許出願に対して実体審査を行わず、出願人が形式的な要件に合致する特許出願書類を提出さえすれば、特許局が直接に登録して特許権を付与することをいいます。
中国では、発明の特許出願には審査制を実施し、実用新案と意匠には登録制を実施しています。
② 予備審査
特許局は、特許出願書類を受け取った後、まず出願書類について予備審査を行います。「特許法実施細則」(以下「細則」という)第44条によりますと、例えば発明特許については、主に以下のような内容について審査が行われます。(1)出願文書がすべて揃っているか、様式の要件に合致しているか(細則第16条~第21条)
(2)発明の主題が、法律または社会の公徳に違反する発明(特許法第5条)、 法律により排除される客体(特許法第25条)に明らかに該当するものでないか、または特許法の意味における発明に明らかに該当しないものでないか(特許法第2条第2項)
(3)外国の出願人の主体資格またはその委託代理人の資格について問題はないか(特許法第18条、第19条)
(4)出願人が外国で特許出願する場合、秘密保持審査の手続を履行したか(特許法第20条)
(5)遺伝資源に関係する特許出願においては、その開示手続を履行したか(特許法第26条第5項、細則第26条第2項)
(6)特許出願が単一性の原則に違反していないか(特許法第31条第1項)
(7)出願文書を補正する場合、もとの出願文書に記載した範囲を超えていないか(特許法第33条)など
発明特許の出願については、予備審査を経て、特許局が特許法の要件に合致すると認めたときは、出願日から満18カ月後に、特許局が当該出願を公開することとなっています(特許法第34条)。特許出願の公開前に、出願人が出願の取下げを申請した場合には、当該出願は公開されないこととなっています(特許法第32条)。実用新案および意匠の特許については、予備審査に合格すれば、特許局は特許権付与の決定をすることができます。特許権は、特許権付与の公告がなされた日から効力を発生します。
特許局は、発明、実用新案または意匠の特許出願が特許法の要件に合致しないと認めた場合には、出願人に対して意見を陳述するか、または補正するよう求めることができます。出願人が陳述し、または補正しても特許局の要求を満たさない場合には、特許局は当該出願を拒絶することができます。
張 継文 パートナー
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