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北京中諮律師事務所
中国特許法の手引き(9)
前回は特許出願の手続についてご説明しました。今回は特許出願の補正に関して
認められる補正範囲と期限、および制限の十分な公開についてご説明いたします。
1. 認められる補正について
補正できる特許出願文書には明細書、要約および特許請求の範囲が含まれています。特許法は、出願文書の補正ができる範囲について、発明者が自ら発明内容を説明している部分または特許請求の範囲に関する部分に限定しています。発明者が発明内容と関係のない先行技術の説明部分の文字を訂正することは、適切か否かにかかわらず、一般的に特許出願の時間的メリットおよび保護範囲に対して実質的な影響を与えることはないとみています。しかしながら、このことは出願人が先行技術の説明の内容を修正することについて特許局が無条件に認めることができると言っているのではありません。なぜなら、手続の効率性の観点からみれば、これらの補正は審査資源を浪費することがあるからです。
2. 補正の期限について
実務において、特許局は、出願人による出願文書の自発補正の期限について明確な制限を設けています。「特許法実施細則」(2010年)第51条によれば、発明の特許出願人は、実体審査の請求を提出するとき、および国務院特許行政部門の発行した発明特許出願の実体審査の手続開始通知書を受領した日から3カ月以内に、発明特許出願について自ら補正を申し立てることができます。実用新案または意匠の特許出願人は、出願日から2カ月以内に実用新案または意匠の特許出願について自ら補正を申し立てることができます。自発補正以外に出願人は、大半において審査官または再審査委員会の要求に応じて出願文書の受動補正をしています。「特許法」第37条によれば、出願人は、特許局の実体審査意見を受領した後、当該審査意見に基づいて出願の補正をすることができます。この場合、「特許審査ガイドライン」(2010)第2部分第8章第5・2・1・2節によれば、出願人は、審査意見において指摘されていないその他の内容を自発的に補正することはできません。
3. 「補正範囲の制限」と十分な公開について
これまで説明しましたように、十分な公開は「特許法」第26条第3項および第4項に基づいています。「明細書では発明または実用新案について、その属する技術分野の技術者が実現できることを基準として、明瞭で完全な説明をしなければならない。(中略)特許請求の範囲では、明細書を根拠として、特許保護を請求する範囲を明瞭かつ簡潔に限定しなければならない」。特許出願の補正に対する制限は「特許法」第33条に基づいています。
十分な公開の要求は、請求項で説明されている技術案は熟練技術者が実現できることを保証しなければならないことであり、この要求に関しては、特許請求の範囲と明細書との関係に注意する必要があります。また、出願の補正に対する制限は、出願人が事後に新規の内容を出願に追加することを防止するために最初の出願日をそのまま使用しています。この制限に関しては、補正前後の2つの出願の関係に注意する必要があります。
張 継文 パートナー
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