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中国国内企業の間接持分譲渡の実務

中国国内企業の間接持分譲渡の実務、特に税務上の申告、
納税方法に関して詳しく解説します。

間接持分譲渡

税務当局が課税対象と見る一般的な間接持分譲渡の図式は以下の通りです。
 譲渡企業は子会社の国外企業を通じて中国国内企業に間接的に出資しており、国外企業の持分を譲渡することで中国国内企業の持分を間接的に譲渡することが可能となります。国外企業は持分譲渡益に課税されないタックスヘイブンなどに登記されることが多く見られ、中国税務当局は当該間接譲渡を中国国内企業の持分の直接譲渡と見做して課税を行います。

提出資料

 必要な資料のリストの中で実務上特に重要な資料として以下のものが挙げられます。
①持分(株式)の譲渡契約書
②国外企業および中国課税財産を直接ある いは間接的に保有する傘下企業の直近2 年度の監査報告書
③国外、国内企業の登録書(ライセンス、 営業許可証など)
④国内企業を対象とした資産評価報告書  持分譲渡契約書が英語あるいは日本語で締結されている場合、中国語への翻訳が必要となります。中国国内企業を直接および間接的に所有する親会社の監査報告書は英語で提供出来る場合は、翻訳が免除されることがあります。また親会社の登記証が英文のみの場合は、中国語訳を求められます。
 中国国内企業を対象とした資産評価報告書は中国本土で認可された資産評価会社の発行した資産評価報告書が必要となります。

税務局への事前確認

上述の資料の準備と同時並行で税務当局との事前交渉を行うことになります。税務局との事前交渉では、以下の点を確認します。
①その他提出資料
②申告、納付期限
③課税所得および納税額の計算
④適用為替レート
⑤納付口座
 その他提出資料として、譲渡企業と譲受企業が関連会社ではなく、譲渡価格が独立企業間取引に従った公正な価格であると、宣言する文書などが要求されることがあります。
 次に税務局への確認事項として、税金の申告および納付期限を確認します。一般的に譲渡契約書締結から30日前後で申告納付を行えば問題はありません。
 課税所得および納税額の計算では、譲渡価格と投資原価との差額が課税所得となり、一般的に税率10%を掛けた金額が納税額となります。
税金の申告および納付は人民元で行われることも多く、国外送金する前に税務局と何時の為替レートを使用するか事前の同意を取り付けておくことも重要です。
 最後に各税務局は指定の銀行に納税口座を持っており、指定銀行の担当者に送金方法、英文住所、口座名のピンイン(国外からの送金だと中国語は使用不可)の正確な情報を確認し、税金の送金を行います。


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