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中国特許法の手引き(1)
特許法とは、発明創造を保護するための法律です。今回は、特許権の類型、
特許権の内容および特許の保護範囲を含めた特許の基本事項について説明します。
(1)特許権の類型
特許権による保護の対象となる発明創造は、法律で定められ類型に限定され、中国の「特許法」第2条において「発明、実用新案および意匠」であると定められています。
ここにおいて、発明とは製品、方法またはその改良について打ち出される新たな技術案を指します。実用新案とは、製品の形状、構造またはその結合について打ち出される実用に適した新たな技術案を指します。また、意匠とは、製品の形状、模様またはその結合並びに色彩と形状、模様の結合について打ち出される美感に富み、かつ工業上の応用に適した新デザインを指します。
特許法において、これら3種類の発明創造の保護方法は完全に同じものではありませんので、出願人は特許を出願するにあたり、自分の求める保護の類型を明確にする必要があります。
発明の特許出願については、特許局がまず自発的に予備審査を行わなければならず、その後さらに出願人の請求に基づいて実体審査が行われます。実用新案と意匠の特許出願については、特許局は予備審査のみを行い、実体審査を行いません。
特許法は類型の異なる特許を区別して扱っており、特に発明と実用新案とは区別され、より多くの機会が出願人に提供されています。
発明特許は比較的長期間にわたって保護を受けることができますが、付与を受けるためのハードルが高く、手続に時間がかかります。実用新案を利用すれば、保護を受ける期間は短くなりますが、付与を受けるためのハードルは下がりますし、手続に要する時間も短くなります。出願人は、自らの実際の必要に応じて、特許の類型を選択することができます。
②ネットを介し他人のゲームソフトを伝達↓間接侵害または共同侵害を構成
「情報ネットワーク伝達権保護条例」第5条第2号には、「情報ネットワークを通じて、権利者の許諾を得ずに権利管理電子情報を削除または改変された著作物、実演、録音録画製品であることを明らかに知り、または知り得べきでありながら公衆に提供してはならない」とあります。
B社が間接侵害または共同侵害を構成する前提として、直接侵害を行ったA社が存在し、権利侵害行為に幇助または公衆を教唆、誘引して権利を侵害したゲームを伝達させ、客観的に侵害を悪化させたかどうかといった点がキーポイントとなります。
(2)特許権の内容
「特許法」第11条により、出願人は特許権を付与された後、当該発明について独占的な権利を取得した状態になります。「特許法」に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位または個人も特許権者の許諾を得なければ、その特許を実施すること(つまり、生産および営業を目的として、その特許製品を製造し、使用し、販売を申し出、販売し、輸入し、またはその特許の方法を使用すること)はできません。ここにおいて、「生産および営業の範囲」によって特許権の保護範囲は制限されますが、法律にはこれに関する明確な定義がありません。
特許の方法に関しては、当該特許の方法を利用して直接取得できる製品にまで、特許権の保護がさらに拡大されています。すなわち、許諾を受けずに、他人は当該特許の方法により直接取得した製品を使用し、販売を申し出、販売し、輸入することができません。
(3)特許権の保護範囲
「特許法」第26条により、発明特許または実用新案特許の出願人が特許を出願する場合は、願書、明細書およびその要約並びに特許請求の範囲などの書類を提出しなければなりません。特許請求の範囲では、明細書を根拠として、特許保護を請求する範囲を明瞭かつ簡潔に限定しなければなりません。特許請求の範囲というのは、特許により保護される技術案の範囲の画定する中心的な法律文書です。
張 継文 パートナー
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