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北京中諮律師事務所
中国著作権法の手引き(15)
前回は間接侵害での中国法上の法的根拠、主な類型、責任範囲および構成要件を紹介しました。
今回はネットワーク上の間接侵害について取り上げます。
【①ネット上の間接侵害の概要】
【(1)間接侵害の行為類型】
知的財産権の学術界では、ネットワークサービス事業者を①コンテンツ・プロバイダ(ICP)、②サービス・プロバイダ(ISP)の2つに分類するのが慣例でした。コンテンツ・プロバイダは版権コンテンツを直接アップロードするため、著作権侵害の場合、通常は直接侵害を構成します。一方、サービス・プロバイダは、ユーザーまたはサイトにサービスを提供する権利侵害の場合、通常は間接侵害(一般的に教唆侵害と幇助侵害に分類)を構成します。
【(2)直接侵害と間接侵害の区別】
前回お話しましたが、間接侵害は一般的に直接侵害行為の発生が前提です。ネット環境下で、法院が(原告と被告の双方が本当の身元を知らない可能性のある)第三者の行為が、権利侵害を構成するか否かの認定は容易ではありません。中国における過去のネット上の間接侵害事例を見る限り、原告が第三者の著作物伝達行為が許諾を受けていないと主張しさえすれば、大部分の法院は当該主張が成立すると推定しており、その後被告が反論しています。ほとんどの場合、被告側はこの推定を覆す有力な証拠を提供できていません。
【②サービス・プロバイダの過失の認定】
【③「ノーティス・アンド・テイクダウン」ルール】
「条例」の第14条から第17条において細かく規定されている中で、「権利侵害責任法」第36条第2項は、このルールの対象を一般的なネット上の権利侵害の領域に広げ、ネット環境下の各種民事権利(例えば氏名権等)侵害行為に適用しています。しかしながら、具体的な規則が定められておらず、合理性と実用性には大きな疑問が残ります。
張 継文 パートナー
北京中諮律師事務所
zhangjiwen@zhongzi.com.cn
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