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個人所得税とPEの関係

恒久的施設(PE)に関係する出張者は中国での滞在日数が183日以下であっても中国で個人所得税の納税義務が発生します。

日本からの出張者が年間で、中国での滞在日数が連続あるいは累計で183日を超えない状況では、日本本社の支給する給与に対して中国での個人所得税の納付が必要ないと考えている例が多くみられます。しかしながらその考えは不正確と言えます。


日中租税条約


 「日中租税条約」の第十五条では「日本人」の個人所得税の免税条件が以下のとおり規定されています。

●第一条件:暦年で中国における滞在期間が連続あるいは累計で183日を超えない。
●第二条件:報酬が中国国内の雇用主あるいは雇用主に代わるものから支払われない。
●第三条件:報酬が中国国内のPEまたは固定的施設によって負担されるものでないこと。
 つまり、日本人の中国での滞在期間が183日以下(第一条件を満たす)であっても、免税基準を満たすためには第二、第三の条件もクリアする必要があります。第二、第三の条件をどのように充足させるか「日中租税条約」では明確な判断基準を示していません。そのため、実務的には中国政府の規定により判断されることが多く見られます。


中国国内規定


 中国国家税務総局は、国税発「1994」148号通達において、この問題に関して規定しています。
 〝当該中国国内企業、機構 (PE) が推定利益の方式による企業所得税の徴収方式を採用している、あるいは営業収入がないために企業所得税が徴収されていないかのどれかの場合、当該PEに勤務、雇用されている個人が中国国内での勤務期間中に得た報酬については、当該PEの会計帳簿への記載の有無にかかわらず、当該PEが支払ったあるいは当該中国国内機構が負担した報酬であると見なされるものとする。〞
 さらに、国税発「1995」155号ではより具体的な解釈を行っています。PEが成立する状況下において、「実際の収支に基づき企業所得税を計算する」、「推定利益方式に基づき企業所得税を計算する」、あるいは「経費額に応じて企業所得税を計算する」方式のどれにおいても関係する派遣者(出張者)の報酬をPEが負担したと見なされます。

 ここで注意が必要なこととして、PEの判断は暦年ではなく、ある期間において「連続して6カ月を超える」場合だと規定されており、個人と課税の判断が異なります。


実務上の取り扱い


 例えば、日本本社が中国において子会社と締結した技術支援契約書が11月から始まり翌年の5月まで続く場合は、連続して6カ月を超えたと判断されPEと認定されます。一旦認定された場合、その技術支援のために日本の本社からの派遣された技術者(出張者)の報酬はPEが負担した(技術支援費用に個人の報酬も含まれている)ものと見なされます。つまり、技術支援に関わるすべての個人に対して183日ルールが適用されず、極端な話、1日でも中国に滞在すれば、個人所得税の納税義務が生じます。

 技術支援などがPEと認定された場合は、「企業所得税」、「増値税」、「附加税」、「個人所得税」の納税義務が発生することもさることながら、関係する出張者の滞在日数を集計する作業も大変なものとなります。PE課税については次回詳しく解説します。


大連碩華税理士事務所 所長

安光勝

大連碩華税理士事務所

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