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相続①

 日本では2015年1月1日より相続税の改正があります。これにより相続税の基礎控除額が減額され、最高税率が50%から55%に引き上げられるなど課税範囲拡大と課税強化の改正となっています。今まで相続税とは無縁だと思っていた人でも、大都市圏に不動産を所有している場合などは、相続税の対象となる可能性があります。今月号からは日本の相続について解説いたします。

名義預金に注意


 日本の相続税の申告漏れとして多い事例に名義預金というものがあります。これは、例えば、銀行口座の名義が妻や子、孫の名義であっても、亡くなった方がその口座を管理・運用していた場合、その口座の預金などは実質的にその亡くなった方の遺産とみなされて相続税の課税対象となる場合があります。例えば、亡くなった方が口座を開設し、通帳や印鑑をその方が保管・管理しているようなケースです。仮に税務調査が入った場合には、問題となる場合があります。 

金の売却に注意

 金は、名義がないため税務署から保有資産として把握されにくいと考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、地金は、買取価額が200万円を超える場合、買取業者が税務署に売却者の情報を記載した支払調書を提出しなければなりません。仮に相続後に金を売却しようとしても税務署に関連するデータが共有されるため適正な申告が必要となります。また、地金には製造業者の商標や重量、製造番号が刻印されています。1つの店で複数の地金を購入する場合は、通し番号の連番になっているため、一部を隠したり売却したりしても、税務調査が入った場合には、それが発覚される可能性があります。

相続発生後の各種手続き
死亡届の提出 


 
被相続人が亡くなった場合、家族は死亡後7日以内に住所地の役所に死亡届を提出する必要があります。

遺言書の確認

 相続人は、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、故人の意思を尊重して

手続きを進めることになります。自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書がない場合は、誰が財産を引き継ぐかを明らかにするため、法的に相続の権利がある法定相続人を確定する必要があります。

相続放棄、限定承認 


 
相続で引き継ぐ財産にマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所に申し出ることで、相
続放棄や相続財産の範囲で借金を負担するという限定承認の手続きを行うことも可能です。これら相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始から3カ月以内に手続きを行う必要があります。

被相続人の準確定申告 

 確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続開始から4カ月以内にその年の1月から亡くなった日までの被相続人の所得を申告するという準確定申告が必要になります。

相続税の申告と納付 


 
相続税の申告は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。また、相続税の納付期限も同じとなります。相続税の納付については、現金で一括納付することが原則ですが、納税資金が足りない場合には、分割払いで相続税を納める延納制度や、現物で納める物納制度を利用することができます。なお、申告すべき相続人が相続税の申告をしない場合は、無申告加算税などのペナルティーが課せられることがあるの
でご注意ください。



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