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Y's Consulting Limited
日本の増税について
日本ではこの4月より消費税が8%に上がりました。久しぶりに日本に帰国し、買い物をした際に買い物金額が高く感じた方も多いのではないでしょうか。日本では、脱デフレに向けた企業の活性化を重視して、企業の復興特別法人税や交際費課税の見直しが行われます。一方、個人については、増税に関する項目が多くなっていると思います。そこで、現段階で決まっている主な増税に関するポイントを整理してみます。
上場株の配当・
譲渡益の軽減税率廃止
日本の上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率10%は、2013年12月31日をもって廃止されました。14年1月1日からは、20%の税率に変更されました。
消費税率の引き上げ
消費税は、14年4月1日から税率が8%に引き上げられました。15年10月1日からは税率が10%に引き上げられる予定です。ただし、これについては、政府が増税予定時期の約半年前に経済情勢を見極めて最終的に実施を判断することとされています。また、去年10月1日に施行された消費税の円滑な転嫁を目的とした「消費税転嫁対策特別措置法」により、大規模小売業者に対して、納入業者の消費税上乗せ拒否などを禁止しています。
ゴルフ会員権の譲渡損失の
損益通算廃止
分かりやすく言うと、ゴルフ会員権の譲渡に際して発生した譲渡損失(赤字)は、給与所得や不動産所得等のほかの所得(黒字)と損益通算(赤字と黒字の相殺)することができましたが、14年4月より損益通算が廃止されます。つまり、損益通算できる有効期限は、今年の3月末までのゴルフ会員権の譲渡となります。
相続税・個人所得税
15年1月より相続税の基礎控除額が現行の6割に減額され、最高税率が50%から55%に引き上げられます。また、個人の所得税についても、最高税率が40%から45%に引き上げられます。
軽自動車税
15年4月以降に購入する新車の軽自動車に対して、軽自動車税を年額7200円から年額1万800円の1・5倍に増税します。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限については、16年1月より年収1200万円超の会社員の給与所得控除を230万円に縮小します。17年1月より年収1000万円超の会社員の給与所得控除を220万円に縮小します。
以上は、現在決まっている主な増税項目であり、今後の税制改正により新たな増税策が出てくる可能性があります。図1に増税項目のスケジュール表を掲載しましたので、ご参照ください。日本の税制改正は、毎年12月中旬頃に与党による税制改正大綱が発表され、その後、財務省からも税制改正大綱が発表されます。翌年の1月中旬頃に閣議決定され、改正法案は、閣議決定の後、2月上旬に国会へ上程されて、衆議院、参議院で可決し成立します。日本の税金に関する問題および対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。