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所得税調査の申告漏れ事例②

日本の税務当局は、今年度の方針として「富裕層」「無申告」「国際化・海外取引」「消費税」の4項目を重点課題として取り組む姿勢を打ち出しています。そこで、今月号も日本の税務当局が公表している海外取引に絡む日本の税金申告漏れ事例を取り上げたいと思います。


【事例1】海外取引(不動産)


 日本に居住する医者であるA氏は、親族から海外にある不動産を譲り受けました。そして、その不動産を別の者に売却しましたが、不動産の譲渡所得については、申告をしませんでした。その後、日本の税務当局は、A氏が海外から多額の送金を受けていたという情報を得ました。その情報をもとに税務当局による税務調査が行われました。また、A氏は、海外の口座にプールされた譲渡代金にかかる受取利息についても申告をしていませんでした(図1参照)。

 税務調査結果:申告漏れ所得金額=約9400万円 追徴税額=約1800万円


【事例2】海外取引(非居住者)


 日本国内の不動産による譲渡所得がある場合、非居住者であっても日本での確定申告が必要になります。海外に居住するB氏らは、彼らが所有する日本国内の不動産を別の海外に住むC氏に売却しました。日本の税務当局は、非居住者であるB氏らにかかる不動産の移転資料を入手し、B氏らに所得があることを想定しました。その後、B氏らが日本において不動産譲渡所得の申告をしなかったため、税務当局は、調査を実施しました。税務当局は、租税条約などにもとづき、海外の税務当局へ情報提供を要請しました。その受け取った資料からB氏らが申告をしていない事実を把握しました。

(図2参照)

 税務調査結果:申告漏れ所得金額=約5600万円、追徴税額=約1400万円

 日本での不動産売却にかかる個人の譲渡所得の計算を表1にまとめました。


 日本の税金に関する問題および対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。


(注1)譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地・建物の譲渡

(注2)譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡


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