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日本の所得税確定申告

 今年も日本の所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については、すでに今年の1月から始まっていますが、日本の所得税の納付額のある方は、2月16日から3月15日(曜日の関係で、申告受付は2月17日から3月17日)までが申告期限となります。また、日本の贈与税の納付額のある方については、2月1日から3月15日(曜日の関係で、申告受付は2月3日から3月17日)までが申告期限となります。以下、日本の所得税の平成25年分確定申告のポイントについて解説いたします。


確定申告をしなければいけない人(主な例)
①個人で事業を行っており納税額がある
②不動産収入があり納税額がある
③給与が年間2000万円を超える
④2カ所以上から給与をもらっている
⑤同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受取っている
⑥平成25年中に土地等の譲渡があった
⑦給与所得者で給与所得以外の所得金額が20万円を超える


所得税の還付を受けられる人(主な例)
①雑損控除・・・災害または盗難もしく
は横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、この場合、一定の要件等があります。
②医療費控除・・・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。例えば、通院にかかったバス、電車、タクシー代も控除の対象になります。ただし、病気の予防のための費用などは認められません。控除対象となるのは、その年(平成25年)に実際に支払いが行われたものに限られます。
③寄付金控除・・・国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
④配当控除・・・日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を選択した配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。

⑤住宅ローン控除・・・居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。


特定支出控除


 今回の確定申告から拡充された特定支出控除を使って還付申告を行うケースがあります。これは、会社員の給与所得を計算する場合に一定の経費(特定支出)を収入から差し引けるというものです。特定支出には、例えば、税理士、弁護士などの資格取得費、勤務関連の新聞や書籍などの図書購入費や背広購入費などの勤務必要経費(上限65万円)があります(図1参照)。ただし、支出の明細や勤務先から「支出した費用が仕事に直接必要だった」という証明書をもらって提出する必要があります。


 日本の税金に関する問題および対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。

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