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国外財産調書制度+日本の相続税⑨

 前号では、日本の税務当局が創設した国外財産調書制度について解説いたしました。読者の方からの反響が大きかったため、今月号でも引き続き国外財産調書制度について解説をしたいと思います。


国外財産調書制度


 国外財産調書制度は、平成24年税制改正で新たに設けられた制度です。内容は、平成25年(2013年)12月31日現在において、総額5000万円を超える国外財産を保有する居住者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」を平成26年(2014年)3月15日までに所轄の税務署に提出しなければならないという制度です。これは、国外財産にかかる所得税や相続税の課税漏れを防ぐことを主な目的としています。


提出先


 国外財産調書の提出義務者は、日本で個人所得税の確定申告書を税務署に提出する人に限定されるわけではありません。わかりやすく言うと、国外財産調書の提出義務者に該当する場合、個人所得税の確定申告書を提出する方は、確定申告書と国外財産調書を所得税の納税地に提出します。個人所得税の確定申告書を提出しない方は、国外財産調書のみを住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。


国外財産の評価


 国外財産の評価については、その年の12月31日における時価または時価に準ずる見積価額によリます。見積価額としては、財産所在地国の公的機関が固定資産税などの課税の際に示した価額等が考えられます。


優遇措置


 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。この規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。


罰則①


 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。この規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。


罰則②


 国外財産調書に虚偽記載をして提出した場合や国外財産調書を提出しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。この罰則規定は、平成27年1月1日以降提出分から適用されます。


情報交換


 日本の税務当局は、各国と租税条約を締結し、情報交換を行っております。近年では、香港を含むいわゆる軽課税国との租税協定を結び、積極的に情報交換を行っています。これは、二国間における二重課税の調整、脱税および租税回避への対応などを主な目的としています。表1は、日本と租税条約等を締結している各国の租税条約ネットワークの表です。

日本の税金に関する問題および対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。


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