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中国特許法の手引き(12)

前回は実体審査および特許再審査の提起、審査内容、審査手続等についてご説明しました。今回は特許無効宣告についてご説明します。

特許審査は複雑な技術的業務であり、資源が限られている状況において、特許局は審査結果に間違いはないと保証しきれないところがあります。特許無効宣告は、すなわち誤って特許権が付与された場合のために設けられた一種の是正手続と言えます。「特許法」第45条には、「いかなる単位または個人も、その特許権の付与が本法の関係規定に適合しないと認めた場合は、特許再審査委員会にその特許権の無効宣告を請求することができる」と規定されています。

① 無効宣告の理由

 無効宣告の理由については、「特許法」およびその実施細則で規定されており、主に特許が特許権付与の実質的な要件に合致しないといったものです。例えば、①法に定める保護客体ではない(「特許法」第2条、第5条第1項、第25条)、②実用性、新規性、進歩性を備えていない(「特許法」第22条)、③十分な公開が行われていない(「特許法」第26条)、④補正範囲を逸脱している(「特許法」第33条)等です。また、その理由の一部には手続上の規定違反といったものもあります。例えば、秘密保持審査に関する規定違反(「特許法」第20条)、特許権の重複付与(「特許法」第9条)等です。

② 無効手続の中止

 特許再審査委員会の特許無効手続において、特許権の帰属について異議がある者は「特許法実施細則」第86条に基づいて、国務院特許行政部門に対し、関連手続の中止を請求することができます。しかしながら実務においては、上記の中止手続を濫用して特許無効宣告を受ける日を先延ばしするといった事象も見受けられます。このような状況を防止するのは、現在のところやはり難題といえるでしょう。

③ 特許無効訴訟

 特許再審査委員会は、無効宣告請求について審査を行った上で、特許の無効又は特許の効力の維持を宣告することができます。「特許法」第46条第2項によれば、請求人又は特許権者は特許再審査委員会の決定に不服がある場合は、通知を受け取った日から3カ月以内に法院に提訴することができます。

④ 特許無効の効果

 「特許法」第47条には、「無効宣告された特許権は初めから存在しなかったものとみなす」と規定されています。これは、権利侵害訴訟において、特許が一旦無効宣告を受けると、特許権者は特許無効宣告以前に発生した権利侵害行為に対する訴えについて法的根拠がなくなるということを意味します。「特許法」第47条第2項によれば、特許権無効宣告の決定は、特許権無効宣告以前に人民法院が決定し、かつすでに執行された特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処分決定、並びにすでに履行された特許実施許諾契約および特許権譲渡契約については、遡及効を有しません。ただし、特許権者が悪意によって他人に損失を与えた場合は、これを賠償しなければなりません。




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