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中国特許法の手引き(15)

前回は職務発明の構成要件、権利の帰属、奨励および報酬等について説明しました。今回は「特許法」第11条に規定される特許権の内容についてご説明します。

① 生産および営業の目的

 「特許法」第11条に規定される権利の内容は、特許権者が禁止することのできる行為を生産および営業を目的とする範囲に制限しています。そのため、特許権者の利益に対する実質的な脅威を構成していない一部の行為は除外され、一部の特許実施行為について、社会・公衆が特許ライセンスを取得するためのコストが免除されました。

② 製造

 第三者による特許製品の製造を禁止することが特許権の最も中核をなす内容です。「北京市高級人民法院特許権侵害判定ガイドライン」(2017年、以下「判定ガイドライン」という)第99条の規定によると、「発明または実用新案の特許製品の製造とは、請求項に記載されている製品の技術案が実現されることを指し、製品の数量、品質は、製造行為の認定に影響しない」とされています。実務において、製造に関して発生する紛争において最も注目されるのは、製造行為の主体の確定、製造と修理の区分等の問題です。

 ③使用

 特許権の二つ目の内容は、第三者が許諾を得ずに特許製品または特許方法を使用することを禁止していることです。「判定ガイドライン」第102条および103条の規定によると、「発明または実用新案特許権を侵害した製品を部品または中間製品として、他の製品を製造する場合は、特許製品の使用に属すると認定しなければならない」、「特許方法の使用」とは「請求項に記載されている特許方法の技術案の各ステップがすべて実現されることを指す」とされています。

 ④販売および販売の申し出

 第三者が許諾を得ずに特許製品を販売することを禁止することが特許権の三つ目の内容です。ここでいう販売は、通常、販売者が製品を引き渡し、かつ製品の所有権を譲渡する行為を行うことを要求しています。また、「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」(2015年改正)第24条によれば、販売の申し出とは、「広告、商店のショーウインドーでの陳列または展示販売会での展示等の方式により商品を販売する意思表示をすること」を指します。

 ⑤輸入

 「判定ガイドライン」第109条によると、「特許製品の輸入とは、製品の特許請求項の保護範囲に属する製品、特許方法に従って直接得られた製品または意匠特許権を含む製品を空間上、国外から国境を越えて国内に運び入れる行為を指す」とされています。ほとんどの場合、輸入後の後続行為は国内での販売または使用となります。輸入の禁止といった権利の内容を単独で設けることで、間接侵害制度の不確定性が回避され、特許権者の支配能力が強化されました。




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