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中国特許法の手引き(19)

今回は、特許権侵害訴訟の関連内容についてご説明します。

① 訴訟管轄


 まず地域管轄について、民事権利侵害事件管轄の一般原則によれば、特許権侵害事件は被告の所在地または権利侵害行為地の法院が管轄するとされています。権利侵害行為地とは、製造、使用、販売、販売の申出、輸入等の権利侵害行為の実施地を指します。製造行為と販売行為が異なる場所で発生した場合で、権利者が製造者と販売者に対して同時に訴えを提起したときは、権利者は実質的に販売地を選択することによって管轄法院を選択することが可能となります。もし製造者のみを提訴した場合、販売地によって管轄法院を選択することはできません。
 次に審級管轄について、特許紛争の第一審事件は、各省、自治区、直轄市の人民政府の所在地の中級人民法院および最高人民法院が指定する中級人民法院が管轄するとされています。ここでいう特許紛争事件には、特許権侵害事件のほか、特許出願権や特許権の権利帰属紛争、特許契約紛争、訴訟前の権利侵害差止申立紛争等も含まれます。

② 挙証責任

 特許権侵害訴訟の挙証責任については、通常の民事権利侵害訴訟とほぼ同じで、「民事訴訟法」(2017年改正)第64条に定める「主張した者が挙証する」の原則に従うこととなります。特許権者として権利侵害訴訟において証明を要する主要な内容は、有効な特許権と権利侵害の事実の2点となります。

③ 訴訟の停止

 特許権侵害訴訟において、被告の常套的な抗弁戦略として、特許再審査委員会に特許無効の宣告を請求し、その後法院に権利侵害訴訟の停止を請求し、無効宣告手続の最終結果が出るまで待機させるというものがあります。なお、被告による訴訟停止の請求は、答弁期間の満了までに提出しなければなりません。
 最高人民法院の司法解釈によれば、係争特許が発明特許または再審査委員会が審査により有効性を維持した実用新案もしくは意匠特許である場合、法院は訴訟を停止しないことができるとされています。ここで注意しておきたい点は、特許再審査委員会が特許の有効性を維持していれば、訴訟を停止しないことができ、訴訟を停止するか否かは法院によって判断されるという点です。仮に係争特許が再審査を経ていない実用新案または意匠特許である場合、法院は、通常、訴訟を停止しません。

④ 訴訟時効

 特許権侵害の訴訟時効は、通常の権利侵害の時効と同じ2年であり、「特許法」(2008年)第68条第1項には、「特許権者または利害関係人が権利侵害行為を知った日または知り得べき日から起算する。」と定められています。但し、特許権侵害行為が訴訟提起日においても依然継続している場合は、仮に最初の権利侵害行為がすでに訴訟時効を徒過していたとしても、権利者は依然として訴訟提起日から2年間遡って推計して、権利侵害責任を追及することができます。新たに改正された現行の民法総則では民事訴訟法の訴訟時効が3年に修正されましたので、今後特許法も相応の修正が行われるかどうかについては、全人代常務委員会の判断を要することとなります。




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