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中国特許法の手引き(17)

今回は特許請求項の解釈および権利侵害の抗弁のうちの先d行技術の抗弁についてご説明します。

① 請求項の解釈の基本原理


 「特許法」第59条の定義によると、請求項は発明または実用新案の特許権の保護範囲および請求項の内容を基準とし、明細書および添付図面を請求項の内容の解釈に用いることができます。意匠の特許権の保護範囲は、図面または写真に示された当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は図面または写真に示された当該製品の意匠の解釈に用いることができます。請求項の解釈を行う最終的な目的は、熟練技術者が理解可能な、出願人が請求項に付与した本来の正確な意味を確定することです。

② 請求項の解釈の原則

 請求項を解釈するにあたっては、種々の法的原則に従わなければなりません。第一に、保護範囲の画定における請求項自体の支配的地位を確立すること、すなわち請求項の内容を基準とすることを強調しなければなりません。第二に、請求項の文言上の意義、内容が不明瞭で、解釈を行う必要がある場合は、明細書および添付図面を利用して請求項の内容を解釈することができます。第三に、請求項を解釈する際、さらに通常の法律文書の解釈規則および特許法上のあらゆる解釈規則を遵守することが求められます。特許法上の特有の解釈規則とは、主に禁反言の原則、献納の原則、機能的限定の原則の解釈規則等を指します。

③ 権利侵害の抗弁の事由

 「特許法」第11条の規定によれば、権利侵害被疑製品が請求項の範囲に含まれているとしても、被疑侵害者は必ずしも特許権を侵害したことにはなりません。「特許法」には特許権の侵害を構成しない、または権利侵害賠償責任を負わない種々の例外が規定されています。
 また、各抗弁事由は次のように称されます。先行技術の抗弁(「特許法」第62条)、権利の消尽(または権利の用尽)(第69条第1号)、先使用権の抗弁(第69条)、輸送手段の例外(第69条第3号)、科学研究目的の例外(第69条第4号)、医薬品行政審査認可の例外(第69条第5号)、善意による使用または販売の例外(第70条)。これらの特許権の侵害とみなされない場合の具体的な要件については、左記および今後の連載においてご紹介いたします。

④ 先行技術の抗弁

 先行技術の抗弁は、中国の特許法において非常に複雑な問題と言えます。なぜなら、現在のところ法院は、直接に新規性、進歩性等の理由に基づいて特許権の効力を否定することができないからです。特許権の効力を否定するには、特許再審査委員会による行政手続および後続の行政訴訟を通じて行わなければなりません。被疑侵害者が新規性、進歩性をもって抗弁することを認めるならば、法院が特許権の効力を別の形で否定することになりかねません。つまり、ある人物が公共分野の先行技術を明らかに実施した場合において、その者が権利侵害を回避するためには、さらに訴訟手続を通じて特許無効宣告がなされる必要があります。これは当該特許の実施者にとっては大変厳しい要求であると言えます。そのため、中国の法院が採用している方法は、公共分野において被疑侵害者の実施行為と同一の技術案が存在する場合、被疑侵害者はこの理由をもって抗弁を行うことができるというものです。中国の法律は、直接に進歩性の欠如を権利侵害の抗弁とすることを認めていませんが、法院が先行技術に基づいて行われたことが明らかな応用であると認めた場合も、先行技術の抗弁の基準に合致します。




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