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北京中諮律師事務所
商標に関する紛争および訴訟の紹介(13)
事件の管轄
(1)第一審商標民事事件は、中級以上の人民法院および最高人民法院の指定する基層人民法院が管轄します。
(2)馳名商標の保護に係わる民事・行政事件は、省、自治区の人民政府所在地の市、計画単列市、直轄市の市轄区における中級人民法院および最高人民法院の指定するその他の中級人民法院が管轄します。
(3)商標評議審査委員会(以下「商標評議委員会」とします)が行った再審査決定・裁定を不服とする行政事件および国家工商行政管理総局商標局が行った商標に関する具体的行政行為を不服とする事件は、北京市の関連中級人民法院が管轄します。
なお、北京市に知的財産権法院が設置されましたので、今後このタイプの訴訟は北京市知的財産権法院の管轄になります。
法律適用に関する問題
(1)商標登録の出願および更新申請:新商標法(以下「新法」とします)の施行前に出願・申請がなされ、新法の施行後に商標局が受理しない旨、または更新しない旨の決定を行います。当事者が行政訴訟を提起したケースについては、人民法院は審査の際に新法を適用します。
(2)商標再審査の申立:新法の施行前に、まだ登録を認められていない商標について当事者が再審査を申し立て、新法の施行後に商標評議委員会が再審査決定・裁定を行います。当事者が行政訴訟を提起したケースについては、人民法院は審査の際に新法を適用します。
新法の施行前に受理された商標再審査の申立について、新法の施行後に商標評議委員会が登録を認める旨の決定が行われます。
また、当事者が行政訴訟を提起したケースに関しては、人民法院は、これを受理しないものとされています。
新法の施行後に商標評議委員会が登録を認めない旨の決定を行い、当事者が行政訴訟を提起したケースについては、人民法院は、関連する訴権および主体資格を審査する際に旧法を適用します。
(3)新法の施行前に登録された商標に対する再審査の申立:新法の施行前に登録された商標について、商標評議委員会が新法の施行前に再審査申立を受理し、新法の施行後に再審査決定・裁定を実施します。当事者が行政訴訟を提起したケースでは、人民法院は、手続的問題の審査には新法を適用し、実体的問題の審査には旧法が適用となります。
(4)新法の施行前に受理された関連事件について、新法施行後に商標局、商標評議委員会が決定・裁定を行います。
当事者が行政訴訟を提起したケースでは、人民法院はかかる決定・裁定が商標法の審査期間に関する規定に合致しているか否かを決定・裁定する際に、新法の施行日を始期として当該審査期間を計算します。
(5)新法の施行後に人民法院が受理した商標民事事件が、新法の施行前に発生した行為に係わるケースでは、旧法の規定を適用し、新法の施行前に発生し新法の施行後まで続いた行為に係わるケースでは、新法を適用します。
(6)工商行政管理部門が商標権侵害行為を調査処分する過程で、当事者が関連する商標につき商標権帰属または商標専用権侵害に関する民事訴訟を提起したケースに関しては、人民法院はこれを受理するものとされています。
張 継文 律師 パートナー
北京中諮律師事務所
zhangjiwen@zhongzi.com.cn