中国で成功する人事!
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賞罰制度の大切さ
今回は就業規則などによくある賞罰制度を
企業経営において、より上手く活用する方法をお伝えします。
次は「罰」、つまり罰則規程です。こちらはほとんどの会社で規則化されているものの、多くはその内容が曖昧で、実際にきちんと運用されていないケースが多いようです。罰則は「書面警告」、「厳重警告」、「懲戒解雇」の三段階でその対象となる行動などを規則化することが多いのですが、例えば「会社に損害を与えた場合」などの表現では、労働契約法第39条第3項「著しく職務を怠り、または私利のために不正を働き、使用者に重大な損害を与えた場合」の労働契約解除にも関連するものの、具体的な金額指標がないために「重大な損害」を会社側で区分できません。また損害が少額だから今回は口頭注意だけにするなど、規則が形骸化している場合もあります。この規則をより具体的にし、更に対象者を愚直に処罰することで社内に一定の緊張感を生み出すことができます。
このように、賞罰の硬軟両方の規則制度を明確にすることが、より安定した会社運営につながりますので、是非一度みなさんの会社の規程を見直してみて下さい。
企業経営において、より上手く活用する方法をお伝えします。
皆さんがお勤めの会社に規則化された賞罰制度はありますか?あれば、その内容を改めて見てみて下さい。実は中国で会社を運営していく上で、この規則制度はとても大切なのです。
次は「罰」、つまり罰則規程です。こちらはほとんどの会社で規則化されているものの、多くはその内容が曖昧で、実際にきちんと運用されていないケースが多いようです。罰則は「書面警告」、「厳重警告」、「懲戒解雇」の三段階でその対象となる行動などを規則化することが多いのですが、例えば「会社に損害を与えた場合」などの表現では、労働契約法第39条第3項「著しく職務を怠り、または私利のために不正を働き、使用者に重大な損害を与えた場合」の労働契約解除にも関連するものの、具体的な金額指標がないために「重大な損害」を会社側で区分できません。また損害が少額だから今回は口頭注意だけにするなど、規則が形骸化している場合もあります。この規則をより具体的にし、更に対象者を愚直に処罰することで社内に一定の緊張感を生み出すことができます。
このように、賞罰の硬軟両方の規則制度を明確にすることが、より安定した会社運営につながりますので、是非一度みなさんの会社の規程を見直してみて下さい。