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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
企業の改変・再編及び事業組織の改変に関する印紙税政策
財政部、国家税務総局は2024年9月4日付で「企業の制度改変、再編及び事業組織の制度改変の印紙税政策に関する財政部、国家税務総局による公告」(財政部、国家税務総局公告(2024)第14号)を公布しました。
一、営業帳簿に関する印紙税
企業の改変・再編および事業組織の改変によって設立された新企業が、新たに使用する帳簿に記載された払込資本(株式)及び資本剰余金の合計額について、再編前にすでに納付された印紙税の部分は再納付が免除されます。未納の部分および増資した部分は、規定に基づき印紙税を納付する必要があります。
債権を株式に転換した際に新たに増加した払込資本(株式)および資本剰余金の合計額は、規定に基づき印紙税を納付する必要があります。
企業の改変・再編、事業組織の改変に伴い、企業評価によって増加した払込資本(株式)および資本剰余金の合計額については、規定に基づき印紙税を納付する必要があります。
企業の他の会計科目に記載された資金が、払込資本(株式)又は資本剰余金に転換された場合には、規定に基づき印紙税を納付する必要があります。
二、課税対象契約に関する印紙税
企業の改変・再編、事業組織の改変前に締結されたものの、まだ履行が完了していない契約については、改変・再編後の主体が原契約の権利と義務を継承し、かつ契約の課税基準に変更がない場合、改変・再編前に納付された印紙税は再納付の必要はありません。
三、 所有権移転証書に関する印紙税
企業の改変、合併、分割、破産清算及び事業組織の改変に際して作成された所有権移転証書については、印紙税が免除されます。
同一投資者内部での土地使用権、建物や構造物の所有権、株式の移転に際して作成された所有権移転証書についても、印紙税が免除されます。
四、政策適用範囲
企業改変とは、非会社制企業が有限責任会社又は株式会社に改変されること、有限責任会社が株式会社に変更されること、又は株式会社が有限責任会社に変更されることを指します。改変後も元の企業の投資者が存続し、改変後の会社で株式比率が75%を超え、かつ改変後の会社が元の企業の権利と義務を継承する場合に適用されます。
企業再編には、合併、分割、その他の資産又は株式の出資および譲渡、債務再編などが含まれます。
・合併
2つ以上の会社が法律や契約に基づいて1つの会社に合併され、元の投資者が存続する場合が該当します。親会社と完全子会社の吸収合併もこれに含まれます。
・分割
元の会社の投資者が同一のまま、2つ以上の会社に分割されることを指します。
改変・再編された企業の投資者が改変後の企業に存在することを「投資者の存続」とし、出資比率が変動する場合も含まれます。また、分割前後で投資者が変わらず、出資比率のみが変動する場合は「投資者が同一である」とみなされます。
事業組織の改変とは、事業組織が国家の規定に基づき企業に改変され、元の出資者(国有資産出資者を含む)が存続し、改変後の企業で50%以上の出資比率を持つ場合を指します。
同一投資者内部とは、親会社と完全子会社間、同一会社の完全子会社間、同一の自然人が設立した個人独資企業、一人有限会社、個人事業主間の取引を指します。
本通達は2024年10月1日から2027年12月31日の期間において施行されます。