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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
登録資本金 登記管理制度
登録資本金登記管理制度の実施に関する国務院による規定を公布しました。
本規定は新会社法の施行に伴い、既存会社の登録資本金払込期限に関する移行期間を明確にするものとなっています。
目的
会社の登録資本金の管理を強化し、株主が法に基づき出資義務を履行することを規範化し、市場取引の安全性を維持し、ビジネス環境を最適化するために、《中華人民共和国公司法》(以下「会社法」)に基づき、本規定が制定されています。
移行期間
2024年6月30日以前に登記設立された会社に関して、有限責任会社の振込まれていない資本金の期限が2027年7月1日から起算し5年を超える場合、2027年6月30日までに振込まれていない資本金の払込期限を5年以内に調整し、会社定款に記載しなければなりません。
出資期限及び登録資本金の合理性
会社の出資期限及び登録資本金が明確に異常であると認められる場合、会社登記機関は会社の経営範囲、経営状況、株主の出資能力、主要事業、資産規模などを総合的に判断し、真実性、合理性の原則に反していると認定した場合、法に基づき速やかに調整するよう求めることができます。
株主の出資額の調整
会社が株主の出資額(持分)及び実際の出資額、出資方法、出資期限を調整する場合、又は発起人の引受株式数を調整する場合、調整した日から20営業日以内に国家企業信用情報公示システムを通じて公示しなければなりません。会社は公示情報が真実、正確且つ完全であることを保証しなければなりません。物、入国する際に携帯した物品。
資本金払込状況の検査
会社登記機関は、ランダムに検査対象を抽出し、ランダムに検査員を選定する方式で、会社の公示された登録資本金及び実際の払込の状況について監督検査を行います。
出資期限違反
会社が本規定に基づき出資期限、登録資本金を調整しなかった場合、会社登記機関は修正を命じることができます。期限内に修正されない場合、会社登記機関は国家企業信用情報公示システムにおいて特別な表記が付されることになり、公示されます。
営業許可証の取消
会社が営業許可を取消され、閉鎖を命じられた場合、又は住所及び事業所を通じて連絡が取れず、業務異常リストに登録された場合、出資期限及び登録資本金が本規定に符合せず、調整が不可能な場合、会社登記機関は別枠で管理し、国家企業信用情報公示システムにおいて特別な表記が付されることになり、公示されます。
会社登記抹消
会社が営業許可を取消され、閉鎖を命じられる又は業務停止を受けた日から3年間、会社登記機関に会社登記の抹消を申請しない場合、会社登記機関は国家企業信用情報公示システムを通じて登記抹消の告知をすることができます。告知期間は60日以上となります。
告知期間中に関連部門、債権者及びその他の利害関係者が会社登記機関に異議を申し立てた場合、登記抹消手続きは停止されます。公告期間満了後に異議がない場合、会社登記機関は会社登記を抹消し、国家企業信用情報公示システムに特別な表記(会社登記が抹消)が付されます。
株主の責任
会社の株主又は発起人が本規定に基づき引受けた出資額又は株式の代金を振込まない場合、又は会社が法に基づいて関連情報を公示しない場合、会社法及び《企業情報公示暫定条例》の関連規定に基づき処罰されます。
本規定は2024年7月1日の公布日から施行されます。
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