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個人所得税総合所得の確定申告方法

2023年2月2日付けで国家税務総局から「2022年度個人所得税総合所得の確定申告事項の手続きに関する公告」が公布されました。


2022年の年度確定申告の内容は以下の通りです。

 

(一)2022年度確定申告の内容


 2022年度終了後、居住者(以下、「納税者」)は2022年1月1日から12月31日までに取得した、給与、労務報酬、原稿料、ロイヤリティー料などの4項目(以下、「総合所得」)の所得額から6万元の基礎控除、特別控除、追加特別控除、法に基づくその他の控除、条件に符合した公益慈善事業への寄付などを控除後、総合所得の個人所 得税税率及び速算控除に基づき本年度の最終的な納税額を確定させます。


(二)年度確定申告が不要な納税者


(1)納税者は年度の個人所得税計算後において追加納付する必要があるものの総合所得が12万元を超えない。
(2)追加納付金額が400元を超えない。
(3)納税者が2022年度中に納付した税額と年度の個人所得税計算後の税額が一致する。
(4)年度確定申告の税金還付の条件に符号するものの税金の還付申請を行わない。


(三)年度確定申告が必要な納税者


 以下の条件に符合する納税者は年度確定申告の手続きを行わなければなりません。
(1)年度中の納付額が実際の納税額よりも多く、且つ税金の還付申請を行う場合。
(2)年度の総合収入額が12万元を超え、且つ追加納付額が400元を超える場合。


(四)税の優遇政策


(1)条件に符合した納税者及び配偶者、未成年の子女の重病医療支出。
(2)条件に符合した納税者の3歳以下の幼児の養育、子女教育、継続教育、住宅借入利息、住宅賃借料、老人扶養の特別追加控除、控除費用、特別控除、その他控除。
(3)条件に符合した寄付金の支出。
(4)条件に符合した個人年金控除。


(五)年度確定申告手続き期間


 納税者の2022年度の年度確定申告期間は2022年3月1日から6月30日までとなります。中国に住所を有しない納税者で、2023年3月1日までに中国を離れる場合、中国を離れる前に年度確定申告の手続きが可能です。


(六)手続き方法


 納税者は以下に列挙する手続き方法を選択することが可能です。
(1)納税者が自ら年度確定申告の手続きを行います。
(2)納税者は雇用者(累積控除方式に基づき労務報酬に対する個人所得税を源泉徴収している会社を含む)が代理で手続きを行います。


(七)手続き窓口


 納税者は優先的に税務局のウェブサイト(携帯電話の個人所得税アプリ)で年度確定申告の手続きを行うことが可能です。


(八)申告情報及び資料の保管


 納税者は総合所得、控除、納税額、あるいは優遇措置などの関連資料を年度確定申告終了日から5年間保管する必要があります。


(九)年度確定申告を受領する 税務機関


 納税者は雇用主の所在地の税務機関で申告します。


(十)年度確定申告の税還付、追納


(1)税金の還付手続き
納税者が年度確定申告において税還付を申請する場合、中国国内に設立され、条件に符合した銀行口座を提供する必要があります。
(2)税金の追納手続き
納税者が追納手続きを行う場合、ネットバンキング、税務サービス窓口でのPOSによる銀行カード支払い、銀行窓口、非銀行支払(アリペイ、ウィーチャットペイ)などの方法で納付が可能です。
2019年1月1日に施行された個人所得税法に基づいた年度確定申告が4年目に入り、納税者への周知徹底、個人所得税申告アプリも充実しており、中国にもおいても個人の確定申告が一般化しています。


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