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税関違反行為の自主申告

税関総署は2022年6月30日付けで「税務に関連する違反行為を自主的に
報告した場合の処理に関する税関総署による公告」(海関総署公告2022年第54号)を公布しました。

 本公告は輸出入企業が税関によって違反行為を指摘される前に、違反行為を自主的に報告し、税関の要求に従い速やかに是正した場合、状況に応じて行政処罰が課されず、税金の延滞金が免除されます。本公告の具体的な内容は以下の通りとなっています。
 一、輸出入企業、組織は自主的に違反行為を報告し、以下の状況において、行政処罰は課されません。
 1)税務に関する違反行為の発生日から6カ月以内に税関に自主的に報告した場合。(通関日から起算され6カ月以内と考えられます)
 2)税務に関する違反行為の発生日から6カ月を超え1年以内(通関日から起算し1年以内と考えられます)に税関に自主的に報告し、税金の納付漏れ、過少納付額の割合が30%以下である場合、或いは税金の納付漏れ、過少納付額が100万元以下である場合。
 二、輸出入企業、組織は自主的に違反行為を報告し、税関の処理を受け入れ、税関が自主的に報告したと認定し、行政処罰が課されなかった場合、輸出入企業、組織は規定に基づき税関に対して延滞金の減免を申請することができます。規定に合致している場合、税関は減免処理を行います。
 三、輸出入企業、組織は自主的に違反行為を報告し、税関から警告、或いは100万元以下の行政処罰となった場合、税関が認定する信用ステイタスに記録(現行の信用ステイタスを維持)されません。信用ステイタスが良好な企業が自主的に税務に関する違反行為を報告した場合、税関は立件、調査期間において当該企業に対する税関管理の適用が一時停止されません。(調査期間中は信用状況の良好な企業として取り扱われます)
 四、輸出入企業、組織が同一事項に対して税務に関する違反を再度税関に報告した場合、本公告の関連規定は適用されません。
 五、輸出入企業、組織は自主的に違反行為を税関に報告する場合、「自主的開示報告表」を記入し、帳簿、通関証等の資料を添付し通関地、実際の輸出入地、或いは登記地の税関に提出する必要があります。
 「自主的開示報告表」には、報告先の税関、会社名称、連絡先、信用ステイタス、違反事項、違反の発生日、自主的報告の内容の詳細な説明、添付資料のリスト等を記入します。
 本公告は2022年7月1日から2023年12月31日まで有効となります。同時に「海関総署公告2019年第161号」は廃止となります。
 税関は近年、同一のH Sコード、品番の輸入価格の変動をビックデータで分析し、輸入価格の変動が一定レベルを超える製品に対する調査、或いは輸入製品に対するロイヤリティの税金の納付漏れ等に関する聞き取り、調査を実施してきました。本公告は税金(関税、増値税)の納付漏れ、過少納付の自主的な税金(関税、増値税)の修正申告、納付を促すものとなっています。公告の有効期間が1年6カ月となっておりますので、直近1年間の輸出入、特に輸入価格、ロイヤリティの支払いに関して問題がないか検証することをお勧めします

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