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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
増値税及び個人所得税の優遇政策
今月も引き続き財政部、国家税務局から公布された増値税及び個人所得税の優遇政策に関して解説します。
・税還付の対象企業
1)税還付の条件の合致した中小零細企業
2)「製造業」、「科学研究及び技術サービス業」、「電気、暖房、ガス及び水道」、「ソフトウェア、情報技術サービス業」、「生態保護、環境管理業」、「交通運輸、倉庫、郵政業」
・税還付の条件
以下の条件(税還付の条件に符合する)に同時に符合する納税者は、主管税務機関に対して仕入増値税の還付を申請することができます。
1)納税信用等級がA級あるいはB級
2)税還付申請前の36カ月間において詐欺などにより仕入増値税、輸出に関する税還付を受けていないこと、あるいは虚偽の増値税発票を発行していないこと
3)税還付申請前の36カ月間において脱税によって税務機関から2回以上の処罰を受けていないこと
4)2019年4月1日より「納付後、直ぐに還付」、「先に納付、その後還付政策」の優遇政策を受けていないこと
仕入増値税の残額増額は2019年3月末の残額を基準に増加した金額となります。
特に固定資産投資の大きい製造業、インフラ企業などは投資時に仕入増値税の支払いが多額になるため、今回の月次での仕入増値税の還付は資金繰りの支援となります。
本公告の施行が2022年1月1日から遡及して適用されるため、4月の個人所得税の申告では4カ月分の累計4,000元が控除金額となります。
上海市、その他感染地域のロックダウンなどによる経済的なダメージが大きくなっているため、今後は優遇政策が更に追加されることが予想されます。
財政部、国家税務総局は2022年3月21日付けで「増値税期末控除税額還付政策の実行力を更に強化することに関する公告」(財政部、国家税務総局公告2022年第14号)、2022年3月24日付けで「増値税小規模納税者の増値税徴収免税等徴収事項に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2022年第15号)、2022年3月25日付けで「個人所得税追加特別控除実務弁法(試行)の公告の修正」(国家税務総局公告2022年第7号)を公布しました。第14号及び15号公告は2022年4月1日より施行されます。第7号公告は、2022年1月1日から遡及して施行となります。
増値税の還付政策(第14号公告)
本公告は零細企業及び製造業などを支援するために公布されており、増値税の直接的な減税ではないものの、仕入増値税の月末残高を還付することにより企業に対して増値税のキャッシュフロー負担の軽減を目的とするものとなります。
・税還付の対象企業
1)税還付の条件の合致した中小零細企業
2)「製造業」、「科学研究及び技術サービス業」、「電気、暖房、ガス及び水道」、「ソフトウェア、情報技術サービス業」、「生態保護、環境管理業」、「交通運輸、倉庫、郵政業」
・税還付の条件
以下の条件(税還付の条件に符合する)に同時に符合する納税者は、主管税務機関に対して仕入増値税の還付を申請することができます。
1)納税信用等級がA級あるいはB級
2)税還付申請前の36カ月間において詐欺などにより仕入増値税、輸出に関する税還付を受けていないこと、あるいは虚偽の増値税発票を発行していないこと
3)税還付申請前の36カ月間において脱税によって税務機関から2回以上の処罰を受けていないこと
4)2019年4月1日より「納付後、直ぐに還付」、「先に納付、その後還付政策」の優遇政策を受けていないこと
仕入増値税の残額増額は2019年3月末の残額を基準に増加した金額となります。
特に固定資産投資の大きい製造業、インフラ企業などは投資時に仕入増値税の支払いが多額になるため、今回の月次での仕入増値税の還付は資金繰りの支援となります。
小規模納税者の増値税免税(第15号公告)
小規模納税者は、増値税の課税対象となる販売を行い、月額の販売額の合計が15万元を超えない(1四半期を納税期間とする場合は、四半期の販売額が45万元を超えない)場合は、増値税が免除となります。
個人所得税特別追加控除(第8号公告)
本公告の施行が2022年1月1日から遡及して適用されるため、4月の個人所得税の申告では4カ月分の累計4,000元が控除金額となります。
上海市、その他感染地域のロックダウンなどによる経済的なダメージが大きくなっているため、今後は優遇政策が更に追加されることが予想されます。