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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
中小零細企業の優遇政策
財政部、国家税務総局は2022年3月1日付けで「零細企業に対する“六税二費用”の減免政策を更に実施することに関する公告」(財政部、国家税務総局公告2022年第10号)、2022年3月3日付けで「サービス業分野において困難な状況にある業界に対する困難の緩和及び発展支援のための増値税政策に関する公告」(財政部、税務総局公告2022年第11号)、2022年3月2日付けで「中小零細企業に対する設備器具の企業所得税の税前控除に関する公告」(財政部、税務総局公告2022年第11号)を公布しました。
本公告で定義されている「零細企業」は、国家の非制限及び非禁止業務に従事しており、以下の3条件に符合した企業を示します。年度の課税所得が300万元を超えず、従業員が300人を超えず、資産総額が5,000万元を超えない企業が零細企業となります。
・企業所得税法実施条例において規定されている減価償却期間の最低年数が3年である設備器具に関して、単価の100%を当年度に一括償却して税前控除することができます。
・減価償却期間の最低年数が4年、5年、10年である場合、単価の50%を当年度において償却して税前控除することができ、残りの50%は規定に基づき残存年数で減価償却費を計算し税前控除を行います。
尚、500万元以下の設備、器具は既に購入の当年度に一括償却が可能となっています。
本公告で定義されている「中小零細企業」は、国家の非制限及び非禁止業務に従事しており、以下の条件に符合した企業を示します。
情報伝達業、建築業、リース、ビジネスサービス業:従業員が2,000人以下、営業収入が10億元以下、総資産が12億元以下の何れかを条件を満たす
不動産開発:営業収入が20億元以下、総資産1億元以下の何れかを条件を満たす
その他業界:従業員が1,000人以下、営業収入が4億元以下の何れかの条件を満たす。
本公告でいう設備、器具とは建物、建築物以外となります。従業員とは労働契約書を締結している者を指し、派遣労働者は含まれません。
上記の3つの公告は、今年の中国政府の減税政策に沿った内容となっており、中小零細企業を税務の面からサポートする内容となっています。
零細企業「六税二費用」の減免政策(第10号公告)
本公告で定義されている「零細企業」は、国家の非制限及び非禁止業務に従事しており、以下の3条件に符合した企業を示します。年度の課税所得が300万元を超えず、従業員が300人を超えず、資産総額が5,000万元を超えない企業が零細企業となります。
増値税の優遇政策(第11号公告)
財政部、国家税務総局、税関総署公告2019年39号の第7条及び財政部、国家税総局公告2019年第87号に規定される生産、生活性サービス業において増値税の加算控除政策が2022年12月31日まで延長されます。加算控除とは、仕入増値税の10%が追加で控除できることを示します。
また、2022年1月1日から2022年12月31日までの期間において、納税者が公共交通運輸サービスの提供により取得した収入に対して増値税が免除されます。
中小零細企業の設備の原価償却に対する優遇措置(第12号公告)
・企業所得税法実施条例において規定されている減価償却期間の最低年数が3年である設備器具に関して、単価の100%を当年度に一括償却して税前控除することができます。
・減価償却期間の最低年数が4年、5年、10年である場合、単価の50%を当年度において償却して税前控除することができ、残りの50%は規定に基づき残存年数で減価償却費を計算し税前控除を行います。
尚、500万元以下の設備、器具は既に購入の当年度に一括償却が可能となっています。
本公告で定義されている「中小零細企業」は、国家の非制限及び非禁止業務に従事しており、以下の条件に符合した企業を示します。
情報伝達業、建築業、リース、ビジネスサービス業:従業員が2,000人以下、営業収入が10億元以下、総資産が12億元以下の何れかを条件を満たす
不動産開発:営業収入が20億元以下、総資産1億元以下の何れかを条件を満たす
その他業界:従業員が1,000人以下、営業収入が4億元以下の何れかの条件を満たす。
本公告でいう設備、器具とは建物、建築物以外となります。従業員とは労働契約書を締結している者を指し、派遣労働者は含まれません。
上記の3つの公告は、今年の中国政府の減税政策に沿った内容となっており、中小零細企業を税務の面からサポートする内容となっています。