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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
社会保険料減免の延長通知
人力資源社会保障部、財政部、税務総局は連名で、「段階的な企業社会保険料の減免延長政策実施期限等の問題に関する通知」(人社部発[2020]49号)を2020年6月22日付けで交付しました。
2020年2月から企業養老保険、失業保険、公傷保険(以下、「三項社会保険」)の企業納付分を段階的に減免し、企業負担を軽減し、企業の復職、生産再開の支援を実施してきました。ここにきて企業支援、特に中小零細企業の支援、企業の社会保険料負担の低減を更に進めるために、国務院の同意を得て、現行の三項社会保険の段階的な減免政策の延長を決定しました。具体的な減免政策は以下の通りです。
①各省、地域の中小零細企業に対して三項社会保険の企業負担部分の免除措置が2020年12月末まで延長されました。各省(河北省を除く)の大企業の三項社会保険料の企業負担部分の半減政策は2020年6月末までとなります。また、湖北省の大企業の企業負担部分の免除政策においても2020年6月末までとなります。
②疾病の影響を受け、生産経営に重大な問題が発生した企業は、社会保険料の納付を2020年12月末まで猶予することができ、猶予期間の延滞金は徴収されません。
③各省の2020年社会保険料の個人納付基準について、下限は2019年の納付基準とし、上限は規定に基づき通常通り調整します。通常であれば、社会保険料の納付基準の下限及び上限とも引き上げられますが、下限の調整をしないということは、低所得者の社会保険料の納付額が据え置かれるということになります。
④従業員を採用している個人事業主において企業として三項社会保険を納付している場合、減免及び猶予措置を享受することが可能です。
⑤各省は規定の減免範囲に基づき減免期間及び企業分類に応じて当該通知を厳格に執行し、各項の措置を正確に実施する必要があります。各省は当通知から逸脱する政策の要求、その他の減免、増額等の政策を独自に進めることはできません。また、今年度の減免措置等の影響を考慮し、2020年の社会保険基金の収支予算を調整する必要があります。
⑥各省レベルの政府は主体的に責任を負い、三項社会保険の省レベルの準備作業を推進し、2020年末までに基本養老保険基金の省レベルの収支を維持する必要があります。つまり、必要に応じて資金を融通、確保し、各項の社会保険が期限通り給付されることを保証する必要があります。
各省は具体的な実施方法を当通知が公布されてから10日以内に策定する必要があり、人力資源社会保障部、財政部、税務総局に届け出を行う必要があります。人力資源社会保障部、財政部、税務総局は適時政策の執行状況を監督検査します。
企業負担分の社会保険料の減免措置は企業にとって人件費削減の朗報となるものの、養老保険基金の減収に繋がるため、政府は収支バランスを維持するために予算組に苦慮することになりそうです。また、大企業の定義では、製造業で従業員が1000人以上、売上高が4億元以上となり、その他は中小零細企業となります。自社が中小零細企業である場合は、12月末まで社会保険料の免除措置を享受する資格がありますので、実際に免除されるか各社で確認する必要があります。