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商標に関する紛争および訴訟の紹介(1)

2013年8月、中国の商標法が改正されました。新しい商標法の法律制度およびその紛争解決の実務をご紹介します。


商標(トレードマーク)は、商品の生産者・事業者または役務の提供者が、生産・販売する商品または提供するサービスに使用し、商品またはサービスの出所を区別する、顕著な特徴のある標識のことで、ブランドと呼ばれることもあります。商標には、文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せおよび音声などが含まれます。
商標には、商品出所表示機能(識別機能)、品質保証機能、広告宣伝機能の三つの機能がありますが、主な役割は識別機能、すなわち商品およびサービスの出所を区別することです。このため商標には、顕著性という特徴があり、それゆえに、以下の標章は商標として登録することができません。①その商品の一般的名称、図形、型番にすぎないもの、②単に商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量およびその他の特徴を直接表示したにすぎないもの、③そのほか顕著な特徴を欠くもの。ただし、このような標章であっても、使用されることによって顕著な特徴を有するようになり、識別しやすくなったときは、商標として登録することができます。例えば、2001年に小肥羊公司が第42類(飲食サービス)について登録した「小肥羊」商標、および03年に招商銀行が第36類(保険等金融のサービス)について登録した「一

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