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上海自由貿易区の法制度について(4)最近の新法令



①外商独資医療機構の設立

2013年11月13日に「中国(上海)自由貿易試験区外商独資医療機構管理暫定規則」が公布されました。同規則によれば、外国投資者が区内において独資で医療機構を設立することが認められ、独資医療機構を設立するには、外国投資者は5年以上の医療機構への投資・管理経験を有する等の条件を満たさなければならず、設立される外資独資医療機構の最低投資総額2000万人民元を下回ってはなりません。

②中外合作経営性研修機構の設立

13年11月13日に「中国(上海)自由貿易試験区中外合作経営性研修機構管理暫定規則」が公布されました。現行法上、民政部登録の教育研修に従事する非企業法人について規定があるものの、工商管理局に登録する企業法人の設立に関しては、全国レベルでは明確な法令がなく、現時点では、上海市においてのみ13年6月に明確な規定が公布されています。ただし、上海市の規定では、外国資本による教育企業の設立を認めていません。したがって、自由貿易区の同規則は、初めて外商投資の営利性研修機構を正面から規定する法令となります。
中外合作の営利性教育研修機構を設立するには、投資者は教育研修への投資・管理経験を有さなければならず、研修機構の立ち上げ資金は100万元を下回ってはなりません。設立には準備作業と正式開業の2段階に分けられます。また、中外合作の営利性教育研修機構は学齢前教育と学歴教育に従事してはなりません。

③法令適用の調整

13年12月21日に、「中国(上海)自由貿易区試験区内における行政法規および国務院文書に定める行政審査認可または参入特別管理措置の一時的な調整に関する決定」が公布されました。同決定は、自由貿易区内において、外商投資企業の設立等に関する手続の変更や、外商投資分野の開放について既に公布された規定に関連して、従来の21の行政法規の一部の規定の区内における実施を一時的に停止したものです。同決定は、法律整備の目的からなされたものであり、同決定による、新たな開放措置の公布等の実体面での変更はありません。

④外資に対する電信業務の開放

14 年1月6日に、「中国(上海)自由貿易試験区対外増値電信業務の更なる開放に関する意見」が公布されました。
区外では、外資の付加価値電信業務への出資は50%を超えてはならず、かつ、実務上、50%を超えない場合でも、審査認可のハードルが非常に高いものとなっています。
同意見によれば、区内において、「アプリケーションストア業務」、「保存転送類業務」、「呼出センター業務」、「国内マルチ通信サービス業務」、「インターネット接続サービス業務」について、外資比率が50%を超えることが認められました。条文上、外資100%も可能と解され、筆者らが念のため中国工業信息化部に確認したところも同旨の回答を得ました。「国内IP-VPN業務」を外資に開放するが、外資出資比率は50%を超えてはならないとされています。この点は従来の規定と同じですが、実務上は外商投資企業が国内IPVPN業務の営業許可を取得することは非常に困難である点や、同意見において「開放する」と明言していることから、区内においてはより容易に許可を取得できることが予測されます。「オンラインデータ処理およびトランザクション処理業務」についての、外資比率は55%を超えないものとされています。

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