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外国籍個人の配当所得に対する 免税措置の廃止について
財政部・国家税務総局は2026年9月1日、「外国籍個人の配当等に係る個人所得税政策に関する公告」(財政部・国家税務総局公告2026年第27号)を公布しました。これまで、外国籍個人が中国の外商投資企業から取得する配当・利益分配については優遇措置により個人所得税が免除されていましたが、今回の公告により当該免税措置が正式に廃止されました。
本公告の内容は以下のとおりです。
一、外国籍個人が外商投資企業から取得
する配当・利益分配所得については、「利息・配当・利益分配所得」として個人所得税を納付し、20%の税率を適用します。
二、外商投資企業が外国籍個人に配当・
利益分配を支払う場合、当該企業は税額を源泉徴収し、所得を支払った月の翌月15日までに申告・納付しなければなりません。
外商投資企業が源泉徴収を行わなかった場合、配当・利益分配所得を取得した外国籍個人は、所得を取得した年の翌年6月30日までに税額を納付しなければなりません。税務機関から期限を指定して納付するよう通知を受けた場合には、指定された期限までに納付しなければなりません。
三、本公告は2026年9月1日から施行します。「財政部・国家税務総局による個人所得税の若干の政策問題に関する通知」(財税字〔1994〕20号)第二条第(八)項は同時に廃止されます。
今回廃止された免税措置は、中国が外国資本や外国技術の導入を積極的に進めていた1994年に導入されたものです。当時は外資誘致を促進する政策的な観点から、外国籍個人が外商投資企業から取得する配当等について個人所得税を免除としていました。その結果、中国人個人が中国企業から配当を受ける場合には原則20%の個人所得税が課される一方、外国籍個人については免税という特殊な取扱いが長期間継続してきました。
2013年に国務院が公表した所得分配制度改革に関する方針では、外国籍個人が外商投資企業から取得する配当所得に対する免税措置を廃止する方針が明記されていました。しかし、その後も具体的な実施規定が公布されなかったことから、実務上は免税措置が継続されていました。
背景には、中国の外資政策や税制環境の変化があります。現在では、中国への投資判断は税制上の優遇のみならず、市場規模、産業集積、サプライチェーン、法制度等を総合的に考慮して行われており、外国籍個人だけを特別に免税とする制度を維持する必要性は以前より低下しています。また、中国人個人と外国籍個人との税負担の公平性という観点からも、従来の取扱いを見直す必要性が高まっていたと考えられます。
一方、近年、中国では中国税務居民の海外所得に対する課税管理も強化されています。CRS等を通じた海外金融口座情報の把握を背景に、海外で取得した配当、利息、株式譲渡益等の申告・納税を求める動きが強まっています。また、2026年にはオフショア信託に関する個人所得税の取扱いも明確化されるなど、国外に存在する所得や資産に対する税務管理の強化が進んでいます。
今回の外国籍個人に対する配当免税の廃止と、中国税務居民の海外所得課税強化が直接連動しているとの公式な説明はないものの、国籍や資産の所在によって残されていた特別な非課税領域を縮小し、所得の性質に応じて原則として課税する方向へ制度を整備しているという点では、共通した政策の流れとして捉えることができます。
なお、本公告に基づく中国国内法上の税率は20%ですが、日本の税務上の居住者である外国籍個人については、日中租税条約の適用により、中国での課税税率が10%に軽減される可能性があります。
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