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『営業秘密保護規定』の解説 その② ~営業秘密侵害行為~
『営業秘密保護規定』(国家市場監督管理総局令第126号、以下『規定』という)は、『反不正競争法』に定められた営業秘密侵害行為について、さらに細分化・明確化を行っている。
一、「不正手段による取得」型の営業秘密侵害行為
『反不正競争法』に定められた「窃取、贈賄、欺罔、脅迫、電子的侵入又はその他の不正な手段により取得する」行為の一般的な形態について、『規定』第10条は、次のように非網羅的に列挙している。
(1)授権を受けず、又は授権を踰越した状況において、他人の営業秘密の媒体に無断で接触し、若しくはこれを占有若しくは複製する、又は他人の電子システム若しくは電子設備に無断でアクセスし、悪意あるプログラム、脆弱性攻撃等の技術的手段を利用して営業秘密を取得するもの
(2)授権を受けず、授権を踰越し、又は授権期間が満了した状況において、他人の営業秘密を権利者の統制を受けないネットワーク空間又は電子記憶デバイスに無断でダウンロードし、又は転送するもの
(3)利益提供、脅迫等の方法により、他人に贈賄し、又は他人を脅迫若しくは欺罔して、自身のために営業秘密を取得するもの
二、「不正取得による営業秘密の開示・使用・使用許可」型の営業秘密侵害行為
『反不正競争法』はさらに、上記の不正手段により取得した営業秘密について開示若しくは使用し、又は他人に使用を許可することも営業秘密侵害行為を構成すると定めている。『規定』第11条は、「開示」には営業秘密を第三者に漏洩することのみならず、営業秘密を公にすることも含まれること、そして「使用」には営業秘密を直接使用することのみならず、営業秘密を修正若しくは改良した後に使用し、又は営業秘密に基づいて生産経営活動に関係する行為を調整若しくは改良することも含まれることを明らかにしている。
三、「秘密保持義務又は秘密保持要求に違反する」型の営業秘密侵害行為
『反不正競争法』に定められた「秘密保持義務に違反し、又は営業秘密の保持に関係する権利者の要求に違反して、その掌握する営業秘密を開示若しくは使用し、又は他人に使用を許可する」行為について、『規定』第12条は、一般的な秘密保持義務又は秘密保持要求の形態を次のように非網羅的に列挙している。
(1)労働契約、秘密保持契約、売買契約等において明確に取り決める秘密保持義務
(2)契約に明確な取決めがない場合、契約の性質、目的、取引慣行、商業倫理及び信義則に基づいて負うべき、契約に付随する秘密保持義務
(3)権利者が明確な要求を行い、規則制度を通じて公示し、又は合理的な秘密保持措置を講じて提示する営業秘密保持の要求
四、「教唆・誘引・幇助」による営業秘密侵害行為
『反不正競争法』に定められた「他人を教唆、誘引又は幇助して秘密保持義務に違反させ、又は営業秘密の保持に関係する権利者の要求に違反させて、権利者の営業秘密を取得、開示若しくは使用し、又は他人に使用を許可する」行為について、『規定』第13条は、一般的な教唆、誘引又は幇助行為を次のように非網羅的に列挙している。
(1)明示的若しくは暗示的な方法により他人を唆し若しくは他人に指図して営業秘密を侵害させ、又は物質的報奨若しくは職位確約等の非物質的報奨により他人を誘導して営業秘密を侵害させるよう誘導する行為
(2)他人が営業秘密を侵害することを明らかに知り、又は知るべきでありながら、なお当該他人のために資金、技術、設備等の便宜条件を提供する行為。
五、「第三者責任」型の営業秘密侵害行為
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