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研究開発費の追加控除政策を享受する 工作機械企業リストの通知
工業情報化部、国家発展改革委員会、財政部、および税務総局は2026年3月30日付けで「2025年度に研究開発費の追加控除政策を享受する工作機械企業リスト作成に関する事項についての通知」工信部聯通装函〔2026〕85号を公布しました。
本通知は、2025年度の研究開発費追加控除政策を享受する工作機械企業リストの作成業務を適切に実施するために制定されています。
一、本通知に基づき追加控除政策の適用を受ける工作機械企業は、以下の条件を同時に満たさなければなりません。
(一)先進工作機械本体、主要機能部品、数値制御システムを生産・販売する企業であること。
(二)当該優遇政策を申請する企業において、2025年度に研究開発人員の月平均人数が、企業全体の月平均従業員総数の15%以上であること。
(三)2025年度の研究開発費総額が、企業の売上に占める割合が5%以上であること。
(四)2025年度に本通知で規定する先進工作機械製品の生産・販売収入が、企業の営業収入総額の60%以上であり、かつ企業の収入総額が3,000万元以上であること。
二、リストへの掲載を申請する企業は、2026年3月31日までにシステム(www.gymjtax.com)にログインし、「工作機械企業研究開発費追加控除政策申請入口」を選択して申請を提出し、紙媒体の書類を生成して企業公印を押印のうえ、必要な証憑資料(電子版および紙媒体)を提出しなければなりません。
すでに2024年度リストに掲載された企業が2025年度も引き続き申請する場合、「研究開発費追加控除政策を享受する工作機械企業提出資料リスト」を再提出し、その他の項目に変更がある場合は併せて提出します。
三、地方工信部門は、企業の条件(本通知第一条参照)に基づき、システム(www.gymjtax.com:8888/)にログインして企業申請情報の初期審査を行い、4月15日までに初期審査を通過した企業リストを工業情報化部へ提出します。
四、工業情報化部は第三者機関を組織し、企業申請情報に基づき資格の再審査を行う。再審査意見に基づき、工作機械産業チェーン重点分野企業の状況および税務違反・違法行為の有無を総合的に考慮し、工業情報化部、国家発展改革委員会、財政部、税務総局が合同審査を行い最終リストを確定します。企業は5月10日以降、情報申告システムにて掲載状況を確認することができます。
五、リストに掲載された企業は、2026年度企業所得税の予定納税申告時に、自ら条件適合性を判断することができます。条件を満たす場合、予定納税段階で優遇措置を先行して享受することができます。
六、地方工業情報化主管部門は、発展改革、財政、税務部門と連携し、職責分担に基づきリスト掲載企業に対する日常監督を強化する。監督過程において、企業が虚偽情報によりリスト掲載を申請したことが判明した場合、速やかに共同で調査し、工業情報化部へ報告して再審査を行います。
七、企業は提出する資料およびデータの真実性について責任を負います。申請企業は誓約書に署名し、申請において信用失墜行為があった場合、関係部門が法令および国家関連規定に基づき処理することを受け入れるものとします。
研究開発費の追加控除は研究開発費の100%を追加して税前控除できるものとなっており、企業の税負担をかなり軽減できる優遇措置であり、対象企業は積極的に申請することが推奨されます。
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