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「国内企業の海外貸付管理弁法」の公布に関する 中国人民銀行、国家外貨管理局による通知

中国人民銀行、国家外貨管理局は、国内企業による海外貸付業務を規範化するために、2026年3月13日付けで「国内企業の海外貸付管理弁法」(銀発〔2026〕63号)を公布しました。本弁法は2026年4月20日より施行されます。

国内企業の海外貸付管理弁法の主な内容は以下の通りです。

国外貸付
本弁法における国外貸付とは、国内の非金融企業(以下「貸付人」という)が契約に定める金額、利率、期間及び用途等に基づき、条件を満たす国外企業(以下「借入人」という)に対して資金を越境で貸し付ける行為をいいます。

国外貸付登記および貸付人と借入人の関係 
 貸付人は、借入人との間で国外貸付契約を締結した後、貸付実行前に登録所在地の国家外貨管理局分局に対して国外貸付登記を申請しなければなりません。登記済みの国外貸付金額は、登記日から2年以内に実行しなければならず、期限を超えた未使用部分は自動的に失効します。国外貸付登記を申請する場合には、貸付人が法に基づ設立後1年以上経過していること、健全な財務制度及び内部統制制度を備え、直近3年間に重大な違法・違規行為がないこと、借入人も同様に合法的に設立され良好な経営状況を有していることが求められます。また、貸付人と借入人との間には直接または間接の持株関係が存在するか、または同一の最終支配者による支配関係があることが必要とされます。
 さらに、貸付人の国外貸付残高は所定の上限を超えてはならず、同一借入人に対する貸付金額および残高は借入人の実際の経営状況と整合していなければなりません。貸付利率および貸付期間は商業上合理的な範囲内で設定する必要があり、貸付期間は原則として6カ月以上5年以内とされます。また、既存の国外貸付が存在する場合には、元利金が期限どおり回収されていること、または未回収であっても合理的理由があることが求められます。
 登記申請時には、書面による申請書、国外貸付契約、貸付人および借入人の設立証明資料、支配関係を証明する資料、貸付人の監査済財務報告書および借入人の財務報告書等を提出する必要があります。

国外貸付残高上限
 国外貸付残高上限は、貸付人の直近監査済所有者持分にマクロプルーデンス調整係数を乗じて算定されます。
 国外貸付は貸付人の自己資金をもって実施しなければならず、個人資金を使用することは禁止されます。また、借入等による資金調達を国外貸付の原資とすることも認められません。国外貸付資金は契約に定める用途の範囲内で使用しなければならず、国家法令に違反する用途、借入人の経営範囲を超える用途、対外投資規制の回避を目的とする用途、マネーロンダリング、テロ資金供与または脱税に関係する用途は禁止されます。

国外貸付金の管理 
 貸付人は、国外貸付専用口座を銀行に開設し、国外貸付に係る資金の為替および受払を当該口座で行います。当該口座には、自己資金、外貨購入資金、回収資金等のみ入金でき、出金は貸付送金、同名口座間振替、原口座への払戻しおよび規定に適合する国内支出に限定されます。人民元建てで登記された貸付は人民元で、外貨建てで登記された貸付は外貨で実行および回収することを原則とします。
 貸付人は国外貸付資金の使用の真実性および適法性について責任を負い、借入人による資金使用を監督するとともに、期限どおりの回収を確保する必要があります。回収額は元本および合理的利息その他の収益の範囲を超えてはなりません。
 多国籍企業による資金プール方式の国外貸付については関連管理規定に従い、企業グループ財務会社が委託貸付方式により実施する場合には金融監督管理部門の規定にも適合しなければなりません。

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