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中華人民共和国増値税法実施条例の解説(前編)

2024年12月19日国務院第75回常務会議にて「中華人民共和国増値税法実施条例」が決議され、施行されます。施行日は2026年1月1日となります。今回から2回に分けて増値税法実施条例の重要項目を解説します。

中華人民共和国増値税法実施条例は、増値税法の施行に伴い、税率、課税範囲、納税義務者の範囲、仕入税額控除、輸出退(免)税などの具体的運用ルールを定めるものです。従来の暫定規則や通達に基づく運用から法制化され、税務処理の透明性と法的安定性を高めることを目的としています。


 第一章「総則」では課税対象や納税者の範囲が明示されています。「貨物」とは有形動産のほか、電力、熱力、ガスなどのエネルギーも含まれ、現代経済で重要な資源型取引も課税対象となります。「サービス」は、交通運輸、郵政、建築、金融、情報技術、文化体育、鑑定、コンサルティングなど多岐にわたります。「無形資産」とは、物理的形態がなく経済利益を生む資産として、技術、商標、著作権、のれん、自然資源使用権などが含まれ、ITや知的財産の取引も課税対象として位置づけられています。「不動産」は建築物、構築物など移動できない、あるいは移動すると性質または形状の変化を引き起こす資産と定義されています。
 サービス、無形資産の国内消費(取引)の判定も具体化され、国外の単位(法人)及び個人が国内に提供するサービスであっても、国外で取引されるものは課税対象外とされるものの、国内の貨物、不動産、自然資源と直接関係する場合は課税対象となります。


 第二章「税率」では、輸出貨物及び特定の越境サービスに対するゼロ税率が明示されています。研究開発、設計、ソフトウェア、情報システム、業務プロセス管理、オフショアサービスアウトソーシングなど、国外で取引されるサービスはゼロ税率適用となり、中国のサービス輸出振興の政策意図が反映されています。複合取引では、主従関係に基づき主要業務の税率を適用する原則が定められ、実務上頻発するパッケージ契約や附帯サービスの課税処理に指針を与えています。


 第三章「納税額」では仕入税額控除の対象と方法が詳細に規定される。増値税専用発票、税関輸入増値税納付書、完税証憑、農産品関連発票などが控除証憑として認められ、控除には有効証憑の取得が不可欠となります。


 納税者が販売額と増値税額を合算した定価方式を採用する場合、下記の公式に基づき販売額を計算します。
一般税金計算方法の販売額=税込販売額÷(1+税率)
簡易税金計算方法の販売額=税込販売額÷(1+徴収率)


 非正常損失として盗難、紛失、腐敗、法令違反による没収、撤去などに伴う仕入税額は控除不可とされ、資産管理や内部統制など管理上の不備が税務リスクとなることを示します。
 混合用途資産への対応も明示されています。長期資産(固定資産、無形資産、不動産)が一般課税項目と免税・控除不可取引の双方に使われる場合、取得原価が500万元以下の資産は全額控除可能であるものの、500万元超は取得時に全額控除した後、使用実態に応じて逐年調整が必要となります。大型設備投資を行う企業は、資産用途の記録と年度ごとの税務調整が求められることになります。
 さらに、融資サービスに関連する利息や手数料等は暫定的に控除不可とされ、国務院税務主管部門が実施効果を評価する制度になっており、金融業や不動産業における仕入税額控除の取り扱いが慎重に管理されることが示されています

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