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税金滞納公告弁法

国家税務総局は2025年11月26日付けで「税金滞納公告弁法」(国家税務総局令第61号)を公布しました。本弁法は税務当局が行う税金滞納に係る公告の取扱いを明確にし、納税者の権利保護および自主的な納税を促し、新たな税金滞納の発生を防止し、税金の適正かつ確実な徴収を図ることを目的としています。本弁法は2026年3月1日より施行されます。

税金滞納の定義

本弁法でいう税金滞納とは、納税者が法律・行政法規で規定された期限を過ぎても納付していない税金を指し、以下の内容を含みます。
(一)申告後、納税者が期限内に納付しなかった税金
(二)繰延が認められた納税の期限が満了し、納税者が期限内に納付しなかった税金
(三)税務調査により納税者が追加納付すべき税額が確定され、納付期限内に納付しなかった税金。
(四)税務機関が納付すべき税額を確定し、納税者が納付期限内に納付しなかった税金
(五)その他、納税者が納付期限内に納付していない税金
 税金滞納によって発生した延滞金も併せて公示されます


公告期間
本弁法でいう公告機関とは、税金滞納が所属する県級以上の税務局(分局)となります。

公告方法

公告機関は、毎月、行政執行情報公示プラットフォームにおいて納税者の税金滞納状況を公告しなければなりません。各省(自治区、直轄市、計画単列市)の税務機関は、管轄範囲内の税金滞納公告の検索サービスを公式サイト上で提供します

公告内容

企業名、納税者識別番号、法定代表人または責任者の氏名、所在地、未納税目、延滞期間、延滞金額、未納付日、公告機関。

公告前の通知、異義申立て

公告機関は、公告に先立ち、公告内容を納税者へ送付します。納税者は3営業日以内に確認しなければなりません。納税者は公告内容に対して3営業日以内に公告機関へ異議申立てを行うことができます。公告機関は異議を受理した日から3営業日以内に、確認結果を納税者へ返答する必要があります。異議が認められた場合、公告機関は税金滞納公告内容を訂正します。

公告の例外

税金滞納状況が以下のいずれかに該当する場合、税務機関は公告を行わないことができます。
(一)破産手続において既に徴収済みであるが、まだ入庫されていない税金および延滞金
(二)すでに破産・解散が宣告された、または法により営業許可証を取り消され、清算を経て法人資格が抹消された企業の税金・延滞金
(三)破産(再建)・和解手続において既に徴収済みであり、再編または和解協議に基づいて未清算のままとなっている税金および延滞金。

公告内容の更新
納税者が公告に記載された税金および延滞金をすでに完納した場合、または登録情報の変更などにより税金滞納公告内容に変更が生じた場合、公告機関は翌月の税金滞納公告の際に関連内容は更新されます。
 税金滞納公告後、納税者は公告内容に対して書面で異議申立てを行うことができます。公告機関は異議を受理した日から5営業日以内に納税者へ回答します。異議が認められた場合、公告内容は訂正されます。

秘密保持
 公告機関が納税者の税金滞納状況を公告する場合、本弁法で規定する範囲を超えてはならず、納税者に関する情報を秘密として取り扱わなければなりません。

延滞の処分
税務機関は税金滞納が発生した後、本弁法に基づく公告を行うほか、法により督促を行い、滞納金を日割りで厳格に計算して加算徴収し、強制措置・強制執行を実施します。

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