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財政部・税務総局による 金の税収政策に関する公告
財政部・国家税務総局は2025年10月29日付で、「金の税収政策に関する公告」(財政部・税務総局公告〔2025〕第11号)を公布しました。本公告は2025年11月1日から施行され、金取引に関する増値税の取扱いを明確化したものです。具体的な内容は以下の通りです。
一、取引所を通じた標準金取引の税務取扱い
会員企業または顧客が、上海黄金取引所または上海先物取引所(以下「取引所」といいます)を通じて標準金を取引する場合、売手側の販売には増値税が免除されます。実物の引渡しを伴わない取引は取引所でも免税扱いとなりますが、実物の受渡しがある場合には以下のように区分されます。
①投資目的の購入
会員企業が投資目的で標準金を購入する場合、取引所は「即時徴収・即時還付」の制度を適用し、都市維持建設税や教育費付加を免除します。取引所は実際の取引価格に基づき、買手側に増値税専用発票を発行します。
購入した金を直接販売するか、投資用金製品(ただし中国人民銀行承認の法定金貨を除く)として加工・販売する場合は、現行規定に基づき増値税を納付し、購入者には普通発票を発行します。
②非投資目的の購入
非投資目的で標準金を購入する場合、取引所は増値税を免除し、普通発票を発行します。買手側が増値税一般納税人である場合、普通発票に記載された金額に6%の控除率を掛けて仕入税額を算定できます。購入した金を非投資用製品として加工・販売する場合は、現行税率で増値税を納付し、購入者に専用発票を発行できます。
③顧客による購入
顧客が取引所から標準金を購入する場合も、取引所は増値税を免除し、普通発票を発行します。顧客が一般納税人の場合、発票金額に6%の控除率を掛けて仕入税額を計算できます。購入した金を販売または加工・販売する場合は、現行税率で増値税を納付し、専用発票を発行できます。
二、取引所以外での取引
納税者が取引所以外で標準金を販売する場合は、通常の課税取引として現行規定に従い増値税を納付する必要があります。
三、取引価格・発票金額の計算方法
増値税専用発票の単価・金額・税額は、次の式で算定します。
•単価=実際の取引単価÷(1+増値税率)
•金額=単価 × 数量
•税額=金額 × 増値税率
実際の取引価格は、後入先出法により算出され、手数料や保管料などの付随費用は含まれません
四、用途変更・再発票の手続き
会員企業が購入後に金の用途を変更する場合は、変更前に取引所へ報告しなければなりません。報告は発票を受領した月から6か月以内に1回のみ行うことができます。
•投資用途から非投資用途:即時徴収・還付を停止し免税扱いへ。既発行の専用発票を赤字修正し、普通発票を再発行します。
•非投資用途から投資用途:免税から即時徴収・還付へ変更。普通発票を赤字修正し、新たに専用発票を発行します。
五、その他の取扱い
施行前に購入・出庫された金を施行後に販売・加工販売する場合は、「投資用途」とみなして課税します。取引所の手数料や倉庫料などは現行規定に基づき課税対象です。会員企業は金の用途、数量、消費状況などを正確に記録し、税務調査に備える必要があります。
六、違反時の処理
用途変更を報告しなかった場合や発票発行が不適切な場合、初回は3か月間、再違反の場合は6か月間、「即時徴収・還付」の適用が停止され、免税扱いとなります。この期間、取引所は専用発票および控除可能な普通発票を発行できません。
七、施行期間
本公告は2025年11月1日に施行され、2027年12月31日まで有効です。適用時点は実際の金の引渡し日となります。
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