わかる税務

- ビジネス記事
- わかる税務
上海衆逸企業管理諮詢有限公司
クロスボーダー投資および融資の外貨管理改革の推進に関する国家外貨管理局の通知
国家外貨管理局は、2025年9月12日付けで、「クロスボーダー投資および融資の外貨管理改革の推進に関する国家外貨管理局の通知」(匯発(2025043号)を公布しました。国家外貨管理局は、対外開放を拡大し、経済の質の高い発展を支え、国を跨いだ投融資の利便性を高め、外資の誘致・活用を促進し、金融が実体経済の質の高い発展を支えるために本通達を公布しています。
本通達の内容は、以下のとおりです。
一、クロスボーダー投資に関する外貨管理改革の強化
1.国内直接投資の設立関係費用に関する基本情報登録の廃止
海外投資者が国内に外商投資企業を設立する前に設立関係費用を送金する場合、銀行で「事前費用口座」を直接開設し、資金を送金することができます。口座開設前の「事前費用基本情報登録」は不要となります。
2.外商投資企業による国内再投資の登録廃止
外商投資企業が、参入特別管理措置に違反せず、かつ国内投資プロジェクトが真実性・適法性の基準を満たしている場合、外商投資企業は外貨資本金およびその為替換金後の人民元の資金を用いて国内再投資を行うことができます。被投資企業または株式譲渡者は、再投資に関する基本情報登録や変更登録を行う必要はなく、再投資資金は直接関連口座へ送金することが可能です。本制度は一部地域で先行試行され、良好な成果を得たため、今回全国に拡大して実施されます。
3.外商投資企業による外貨建て利益の国内再投資の許可
外商投資企業が国内で合法的に得た外貨利益や、海外投資者が合法的に取得した外貨利益を用いて国内再投資を行う場合、当該外貨資金は、被投資企業の資本金口座または株式譲渡者の資本項目決済口座に入金することができます。
4.国内の非企業型研究機関による海外資金受入の円滑化
国内の非企業研究機関が海外資金を受け入れる場合、外商直接投資に準じて外貨登録・口座開設・資金決済などの手続きを行うことができます。また、これらの研究機関が受入れた外貨資金およびその換金後の人民元資金を用いて国内再投資を行う場合、外商直接投資の再投資手続に準じて処理します。
二、クロスボーダー融資に関する外貨管理改革の強化
5.クロスボーダー融資の利便性の拡大
中国国内において条件を満たすハイテク企業、「専精特新」(専門分野に特化、高品質な製品・サービス、独自の強み・特徴、革新性・新規性)を持った技術型中小企業は、上限1,000万米ドル相当額まで外債として借入れることができます。また、「イノベーションポイント制」により選定された適格企業については、上限2,000万米ドル相当額まで外債借が可能です。
6.クロスボーダー融資の利便化、登録管理要件の簡素化
クロスボーダー融資の利便化に参加する企業は、契約登録時において前年度または最新の監査報告書を提出する必要がなくなります。
三、資本項目収入支払利便化政策の最適化
7.海外の個人による国内住宅購入に関する外貨決済の円滑化
外国籍の個人が不動産主管部門および各地の購入資格条件を満たす場合、不動産主管部門の購入登録証明書を取得する前でも、購入契約または合意書をもって銀行で外貨の換金・支払手続きを先行して行うことができます。その後、購入登録証明書を銀行に提出します。
広東・香港・マカオ大湾区において、港澳居民を対象に購入契約または合意書をもって先に支払い、その後に証明書を提出する措置が先行して行われており、良好な結果を得たことから全国的に拡大されることになりました。
合わせてチェックしたい!
-

ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 財政部・税務総局による 金の税収政策に関する公告
-

ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 仕入増値税の期末未控除残高の 還付に関する公告
-

ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 利益配当を用いた国内直接投資に対する 税額控除の追加説明事項
-

ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 利益配当を用いた 国内直接投資に対する税額控除
-

ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 納税・納付信用管理弁法
-

ビジネス記事わかる税務
- 上海衆逸企業管理諮詢有限公司
- 海外旅行者向け 増値税還付制度の拡充に関する通知














