わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司
  • ビジネス記事
  • わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

税金、行政費用、医療保険料などの 支払い猶予、支援政策

財政部、国家税務総局等の政府機関は企業の資金繰り支援のために行政費用、税金、医療保険等の支払い猶予に関する幾つかの通達を公布しました。

これらの通達は、新型コロナウイルス対策で疲弊した企業、個人の資金繰りを支援するものとなっています。支援策の内容は以下の通りです。

税金の納付猶予

「中小零細製造業に対する一部の税金の支払い猶予に関する国家税務総局、財政部の公告」(国家税務総局、財政部公告2022年第17号)
2022年9月1日から起算し、50%の税金の支払いが猶予されている中規模製造企業、100%の税金の支払いが猶予されている小規模零細製造企業に対して支払期限が更に4カ月間猶予されます。税金の支払いが猶予される対象期間は2021年第4四半期、2022年第1、第2四半期となります。猶予される税金は、企業所得税、個人所得税、増値税、消費税、土地維持建設税、教育費付加、地方教育付加となります。本通達の公布日が2022年9月14日であるため、第3四半期においても同様の支払い猶予が適用されると予想されます。
上述の企業で支払い猶予期間に税金を支払っている場合は、税金の還付申請が可能となります。また、猶予期間が過ぎた場合においてもさらに猶予申請が可能となります

行政事業費用の支払い猶予

「企業、個人事業主を対象に一部の行政費用の納付を猶予することに関する財政部、国家発展改革委員会による公告」(財政部、国家発展改革委員会公告2022年29号)
「企業、個人事業主の行政事業費の納付猶予リスト」が公開されており、2022年10月1日から2022年12月31日までの期間において、都市道路占有、掘削修復費、耕作地開墾費、汚水処理費用、生活ゴミ処理費用、水資源費用、薬品登録費用、医療機器製品の登録費用等の14項目の費用について、納付すべき日から四半期(3カ月間)、その納付を猶予するとしています。猶予期間中、延滞金は発生しません。

企業所得税の税引前控除の優遇策

「科学技術イノベーションを支援するために、税引前控除を強化することに関する財政部、国家税務総局、科学技術部の公告」(財政部、国家税務総局、科学技術公告2022年28号)
ハイテク企業が2022年10月1日から2022年12月31日までの期間において新規購入した設備、器具について、課税所得の計算で一括して全額を当年度に控除し、且つ税引前において100%の加算控除が認められます。2022年の第4四半期内において、ハイテク企業認定を得ている企業に本政策が適用されます。上記の設備、器具には建物、建築物以外の固定資産となります。
研究開発費において税引前の加算控除比率が75%の企業は、2022年10月1日から2022年12月31日までの期間において、税引前の加算控除比率が100%に引き上げられます。

基本医療保険の支払い猶予

「企業が納付する従業員基本医療保険の段階的な猶予に関する国家医療保険局、国家発展改革委員会、財政部、国家税務総局の通知」(医保発「2022」21号)
中小企業は2022年9月から11月までに期間の企業が負担する従業員基本医療保険の支払いが猶予されます。猶予期間は2023年2月28日までとなり、猶予期間中の延滞金は免除されます。
政府も財政的に厳しいこともあり、税金、行政費用、医療保険の直接的な減免措置は行わず、企業、個人に対する支払猶予、資金繰りの支援が中心となっています

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント
最新の情報を
タイムリーにお届け!
QR

公式WeChat公众号:conciergesh