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税還付、減税、行政費用の減額手引書

国家税務局は2022年6月1日付けでこれまで進められてきた税還付、減税、行政費用の減額に関する優遇措置を取り纏める12の手引書を公布しました。
政策を享受するための条件、申請方法など具体的な内容となっています。

 日系企業に関係のありそうな手引書に関しては適用対象、政策内容を記載します。


2022年増値税期末残高の還付政策


 適用対象:条件に合致する零細企業、製造業、科学研究及び技術サービス業、電力、熱力、ガス、水道、ソフトウェア、情報技術サービス業、生態系保護及び環境管理業、交通輸送、倉庫、郵便業
政策内容:条件に合致する企業は、2022年4月の納税申告期間から主管税務機関に対して増額分の増値税の未控除額の還付を申請することができます


小規模納税者の販売收入に対する増値税3%の徴税率を免税にする政策


適用対象:増値税小規模の納税者
政策内容:2022年4月1日から2022年12月31日までの期間、増値税小規模納税者の販売收入に対する3%の徴税率が免税となります。3%を予納している場合は、増値税の予納は停止されます。


中小零細企業の設備、器具の購入に対する税前控除の政策


適用対象:中小零細企業
政策内容:中小零細企業が2022年1月1日から2022年12月31日までの期間において新規購入した設備、器具について、単価が500万元以上である場合、単価の一定比率に応じて企業所得税の税前控除を任意に選択することができます。税法上の最低償却期間が3年以上となっている設備、器具は一括償却が可能となり、4年、5年、10年以上となっている設備、器具は購入年度に50%が償却可能となり、残額は残余期間により償却します。


小規模薄利企業の企業所得税を更に半減する政策


適用対象:中小零細企業
政策内容:2022年1月1日から2024年12月31日の期間において100万元から300万元の企業所得税の課税所得の実行税率は5%になります。

小規模薄利企業の地方分の「六税二費用」を減額徴収政策

適用対象:増値税小規模納税者、零細薄利企業、個人事業主
政策内容:2022年1月1日から2024年12月31日までの期間、省自治区、直轄市人民政府は各地区の実情に応じて、増値税の小規模納税者、小規模薄利企業等を対象に税額の50%の範囲内において、資源税、都市維持建設税、不動産税、都市部土地使用税、印紙税(証券取引の印紙税を除く)、土地占有税及び教育費付加、地方教育付加の徴収が減額されます。


中小零細製造業の税金、行政費用の支払延長政策

適用対象:中小零細製造業
政策内容:2021年第4四半期の税金納付を最長6カ月の延期が可能となります。2022年第1四半期、第2四半期は税額の50%の納付が6カ月延期可能となります。

特に困難業界に対して段階的に企業負担の社会保険料を延期する政策

適用対象:飲食、小売、観光、航空、道路、水路、鉄道輸送企業で社会保険に加入している企業
政策内容:従業員の基本養老保険、失業保険、公傷保険の3つの社会保険料の納付が猶予されます。
手引書の詳細は以下のリンクからダウンロードできます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5175810/content.html
どの優遇政策が享受できるか自社の状況に応じて確認して下さい。

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