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上海市における新型コロナ感染への支援

上海市人力資源、社会保障局、上海市財政局は、2022年3月27日付けで「上海市における人的資源及び社会保障領域において、新型コロナウイルス感染との闘いのために全力をあげて
支援することに関する政策措置の通達」を公布しました。

 本通達は、失業保険、労災保険の料率の引き下げる政策の継続することを規定しており、新型コロナウイルス感染の影響によって労働者が勤務できない場合の賃金の取扱いに関しても規定しています。


社内保険料の優遇措置


 失業保険、労災保険の利率を引き下げる政策を延長し、失業保険の利率1%が引き続き適用され、会社負担0.5%、個人負担0.5%が維持されます。また、労災保険の基準利率は20%引き下げられます。
今後は企業負担分の養老保険、健康保険の減免を実施し、企業負担が軽減されるか注目されることになります。


小規模納税者の増値税免税(第15号公告)


 2022年4月1日から2022年12月31にまでの期間において、増値税小規模納税者は、3 %の徴収率が適用される課税販売収入に対して増値税の徴収が免除されます。発行する増値税発票は普通発票となります。

小規模納税者は、増値税の課税対象となる販売を行い、月額の販売額の合計が15万元を超えない(1四半期を納税期間とする場合は、四半期の販売額が45万元を超えない)場合は、増値税が免除となります。


スタートアップ企業のサポート


 市、区はスタートアップ企業の負担を軽減するために、インキュベーションセンターの家賃の減免、支払期限の延長を支援します。また、スタートアップ企業、個人への融資の保証、資金繰りが悪化した際の銀行への借入金返済の猶予申請のサポートを行うとしています。
上記の家賃の減免支援は原則国営企業が関係した施設ものとなっているものの、ロックダウンにより1カ月以上オフィスを使用できない企業も出ているため、2020年のコロナウイルス感染の初期と同様ビルのオーナーへと家賃の減額などの交渉はやってみるのもいいでしょう。


賃金及び雇用の維持


 医療機関、或いは政府が法に基づき、新型コロナウイルスの患者、病原体保持者、疑わしい患者、濃厚接触者などに対して隔離措置を実施しているため、労働者が正常に労働を提供できない場合、企業は通常の勤務扱いとし、労働者に対して隔離期間中の賃金を支払うことになります。
隔離期間後、依然として治療を受けており休職が必要な労働者については、企業は従業員の病気の治療期間に関する関連規定に従って賃金を支払うことになります。
その他政府が法に依拠し管理制御措置を講じることにより、企業が操業・業務停止となった或いは 労働者が職場に復帰できない場合、労働関係にある双方当事者は個々の状況に基づき、可能な限り協議により賃金待遇などの問題を解決するとしています。
従いまして、新型コロナウイルス感染の隔離期間、治療期間、ロックダウン期間において従業員の解雇などは非常に難しくなり、会社の休業期間においても通常の雇用関係の維持が求められます。
本通達の施行期間は2022年3月27日から2022年12月31日までとなります。
本通達は上海市がロックダウンに入る前に公布されており、優遇措置、雇用安定措置の第一段となり、コロナの影響を受けた従業員の賃金、雇用の安定に重点が置かれたものになっています。5月下旬以降もロックダウンが続いており、6月以降のロックダウン解除が不透明な中で、業績不振となる会社が増加することが予想されるため、優遇措置の第二段以降は企業側の負担を軽減し、雇用を維持するための優遇措置が追加される可能性があります。

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