わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司
  • ビジネス記事
  • わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

外国人の個人所得税特別控除、賞与の優遇措置の2年間延長

財政部、国家税務総局は2021年12月31日付けで「外国人個人の手当などの個人所得税優遇政策に関する公告」(財政部、税務総局公告2021年第43号)を公布しました。

外国人の個人所得税特別控除の延長

    本公告により、外国人の手当に関する個人所得税の特別控除の優遇措置が2023年12月31日まで延長されることになりました。
従いまして、外国人で中国滞在期間が183日以上の居住者は、個人所得税の特別追加控除(女教育費、継続教育費、大病医療費、住宅借入利息あるいは賃借料、老人扶養費の6項目)を享受する、あるいは外国人手当優遇政策の享受を選択することが可能となります。つまり、2023年12月31日までは引き続き、住宅手当、子女養育費、言語研修費用、帰省手当などの手当(収入)の免税扱いが延長されることになります。駐在員の派遣費用が大幅増加となり、派遣費用が2〜3割上昇することが予想されましたが、2年間は現状維持となります。

賞与の個人所得税優遇措置の延長

 財政部、国家税務総局は2021年12月31日付けで「年一回の賞与などに対する個人所得税優遇政策の延長に関する公告」(財政部、税務総局公告2021年第42号)を公布しました。
「六保」(就業、基本民生、市場主体、粮食能源安全、サプライチェーンの安定、社会インフラ運営の保全)を実行し、納税者の負担を軽減するために、年一回の賞与に関する個人所得税の優遇措置が2023年12月31日まで延長されることになりました。
2023年12月31日までは賞与は月次給与と別立てで計算され、低い税率が引き続き適用されます。本公告は中国人、外国人を問わず一律適用されます。
また、上場企業のストックオプションの個人所得税計算に関しても別立て計算が2022年12月31日まで延長されます。
国家税務総局から公布された「個人所得税総合所得の確定申告事項の手続きに関する公告」(財政部、税務総局公告2019年第94号)に規定された以下の条件を満たす納税者の年度確定申告の免除においても2023年12月31日まで延長されます。
(一)納税者は年度の個人所得税計算後において追加納付する必要があるものの総合所得が12万元未満である。
(二)追加納付金額が400元を超えない。
(三)納税者が2019年度中に納付した税額と年度の個人所得税計算後の税額が一致する、あるいは税金の還付申請を行わない。
上記の優遇措置延長に伴い、個人所得税の申告システムにおいても申告内容が従来どおりとなっており、2022年1月の申告においても外国人の特別控除、年度末賞与の個別申告が問題なく実施されています。
昨年から「共同富裕」政策が推進されており、中国経済の減速懸念もあることから流石に個人に対する増税が実施されることはないと考えられていましたが、2021年度末のギリギリのタイミングで反発が多い増税が避けられる結果となりました。外国人に対する特別控除の優遇措置においても延長となり日系企業においても人件費の増額が避けられた結果となり、2022年の人件費予算の変更などの対応が必要になると予想されます。

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント
最新の情報を
タイムリーにお届け!
QR

公式WeChat公众号:conciergesh