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税務行政処罰における “初回違法行為の不処罰”の項目リスト

国家税務総局は、2021年3月31日付けで「税務行政処罰における“初回違法行為の不処罰”の項目リスト」の公告(国家税務総局公告2021年第6号)を公布しました。


 本公告は納税者が税務管理を自社で自主的に実施し、軽微な違反であれば自発的に改善し 、税務機関に指摘された場合においても改善命令の期限内に改善を行えば行政処罰を行わないとしています。


 本公告の具体的な内容及び解説は以下の通りです。
「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則等の法律法規に基づき、国家税務総局は税務行政処罰における“初回違法行為の不処罰”の項目リスト」を制定しています。 初 めて発生する以下のリストに列挙された項目は、違反の結果が軽微であり、税務機関が発見する前に自ら改善する、あるいは税務機関の改善命令の期限内に改善した場合、行政処罰は実施されません。
 本公告は2021年4月1日より施行されます。
 税務行政処罰における“初回違法行為の不処罰”の項目リストは以下の通りです。
①納税者は税収徴収管理法及び実施細則等の関連規定に基づき全ての銀行口座番号を税務機関に報告していない。
②納税者は税収徴収管理法及び実施細則等の関連規定に従い帳簿を設置し、保管していない、あるいは証憑、関連資料を保管していない。
③納税者は、徴税管理法及び実施規則等に規定された期限内に納税申告書を実施し、納税資料を提出していない。
④納税者は税金管理機器を使用し発票を発行し、税収徴収管理法及び実施細則、発票管理弁法等に規定された期限内に主管税務機関に発行した発票データを報告しておらず、且つ違法な所得がない。
⑤納税者は税収徴税管理法及び実施細則、発票管理弁法等の関連規定に従い発票を取得しておらず、発票の代わりにその他の証憑を使用しており、且つ違法な所得がない。
⑥納税者は税収徴税管理法及び実施細則、発票管理弁法等の関連規定に従い発票を発行しておらず、且つ違法な所得がない。
⑦源泉徴収義務者は税収徴収管理法及び実施細則等の関連規定に従い源泉徴収、代理徴収、代理納付した税金の帳簿を設置、保管していない、あるいは源泉徴収、代理徴収、代理納付した税金の記帳証憑及び関連資料を保管していない。
⑧源泉徴収義務者は税収徴収管理法及び実施細則等で規定された期限内に源泉徴収、代理徴収、代理納付に関する関連資料を提出していない。
⑨源泉徴収義務者は「税収票証管理弁法」の規定に基づき税収票証を発行していない。
⑩国内機構又は個人が非居住者に請負工事又は労務プロジェクトを発注し、「非居住者請負工事及び労務提供税収管理暫定弁法」の規定に基づき主管税務機関に関連事項を報告していない。
 本公告の趣旨は税務申告、税金に関する証憑の管理など軽微な違反に対して情状酌量の余地を残し、納税者自らが自主的に改善することを促すものです。意図的な違反、隠蔽等が発覚した場合は、処罰の対象となる可能性があります。特に違法所得、脱税等は重い処罰の対象となりますので、初回の違法行為においても注意が必要です。

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