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個人所得税総合所得の確定申告

2021年2月8日付けで国家税務総局から「2020年度個人所得税総合所得の確定申告事項の手続きに関する公告」が公布されました。


2020年の年度確定申告の内容は以下の通りです。
 一、2020年度確定申告の内容
2020年1月1日から12月31日までに取得した、給与、労務報酬、原稿料、ロイヤルティー料などの4項目(以下、「総合所得」)の所得額から6万元の基礎控除、特別控除、追加特別控除、法に基づくその他の控除、条件に符合した公益慈善事業への寄付などを控除後、総合所得の個人所得税税率及び速算控除に基づき本年度の最終的な納税額を確定させます。
 具体的な計算方法は以下の通りです。
 2020年度還付税額或いは追加納付税額=[(総合所得 − 6万元 − “社会保険料”などの特別控除 − 子女教育費などの追加特別控除 − 法に基づいたその他控除 − 寄付金)×適用税率 − 速算控除] − 2020年度納付額
 二、年度確定申告が不要な納税者
(一)納税者は年度の個人所得税計算後において追加納付する必要があるものの総合所得が12万元未満である。
(二)追加納付金額が400元を超えない。
(三)納税者が2020年度中に納付した税額と年度の個人所得税計算後の税額が一致する、或いは税金の還付申請を行わない。
 三、年度確定申告が必要な納税者
(一)年度中の納付額が実際の納税額よりも多く、且つ税金の還付申請を行う場合。
(二)年度の総合収入額が12万元を超え、且つ追加納付額が400元を超える場合。
 四、税前控除
(一)条件に符合した納税者及び配偶者、未成年の子女の重病医療支出。


(二)条件に符合した納税者の子女教育、継続教育、住宅借入利息、住宅賃借料、老人扶養の特別追加控除、控除費用、特別控除、その他控除。
(三)条件に符合した寄付金の支出。
 (二)税務機関はウェブサイト上で申請された「情報表」をシステム上で検証、承認します。
 (三)販売者は税務機関のシステム上で検証、承認された「情報表」をもとに赤字電子専用発票を発行します。
 (四)購入者が電子専用発票の仕入控除を既に行っていた場合、当期の仕入増値税から既に控除した分を転出(非控除)します。
 五、年度確定申告手続き期間
納税者の2020年度の年度確定申告期間は2020年3月1日から6月30日までとなります。
 六、手続き方法
納税者は以下に列挙する手続き方法を選択することが可能です。
(一)納税者が自ら年度確定申告の手続きを行います。
(二)納税者は雇用者(累積控除方式に基づき労務報酬に対する個人所得税を源泉徴収している会社を含む)が代理で手続きを行います。
(三)税務専門コンサルティング会社、またはその他企業及び個人(以下、“受託人”)へ委託する場合、受託人は納税者から署名された授権書を入手する必要があります。
 七、手続き窓口
納税者は税務局のウェブサイト(携帯電話の個人所得税アプリ)で年度確定申告の手続きを行うことが可能です。 
 八、年度確定申告の税還付、追納
(一)税金の還付手続き
納税者が年度確定申告において税還付を申請する場合、中国国内に設立され、条件に符合した銀行口座を提供する必要があります。
(二)税金の追納手続き
納税者が追納手続きを行う場合、ネットバンキング、税務サービス窓口でのPOSによる銀行カード支払い、銀行窓口、非銀行支払(アリペイ、ウィーチャットペイ)などの方法で納付が可能です。
2019年1月1日に施行された個人所得税法に基づいた年度確定申告が2年目に入り、納税者への周知徹底、個人所得税申告アプリも充実しており、中国にもおいても個人の確定申告が一般化して行くと予想されます。


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