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各種費用の税務上の損金算入制限と注意点

財政部、国家税務総局は2020年11月27日付けで「広告費及び業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告」を公布しました。

本公告では、化粧品の製造あるいは販売、医薬品の製造及び飲料の製造(酒類の製造を含まない)企業で発生した広告費及び業務宣伝費の支出において当年度に損金として参入できる上限、費用の分担方式、たばこ企業の広告宣伝費用の取り扱いを規定しいます。本公告の施行期間は2021年1月1日から2025年12月31日となります。


1)損金算入の制限


 化粧品の製造あるいは販売、医薬品の製造及び飲料の製造(酒類の製造を含まない)企業で発生した広告費及び業務宣伝費は当年度の販売収入の30%を超えない部分は税引前控除が可能となります。超過部分は翌年以降に繰越しが可能です。


2)費用の分担方式


 広告費及び業務宣伝費の分担協議書を締結している関連企業は、一方が当年度の営業収入に対する税引前控除の上限以下であれば、広告費及び業務宣伝費を控除することが可能です。一部あるいは全てをもう一方の企業の控除とすることも可能です。また、広告費及び業務宣伝費を一部あるいは全てをもう一方の企業の控除とした場合、他方の企業は当該広告費及び業務宣伝費を控除してはなりません。


3)たばこ企業の取り扱い


 たばこ企業の広告費と業務宣伝費に関する支出は一律、課税所得額の計算時に控除してはなりません。

また、税務上損金算入が制限されている費用の代表的なものとして以下の項目が挙げられます。


1)給与総額に紐付く費用の制限


①福利費用
 福利費用は給与総額の14%が損金算入の上限となり、超える部分は繰越不可となります。
②工会(組合)費用
組合費用は給与総額の2 %が損金算入の上限となり、超える部分の繰越は認められません。
③従業員教育費用
 一般企業の従業員教育費は給与総額の2.5%までが当年度の損金算入上限となり、将来年度に繰越しが可能となります。ハイテク企業においては給与総額の8%までの損金算入が認められることになりました。


2)社会保険費用の制限


①社会保険
 社会保険は、規定の比率に基づき納付する場合全額を費用として損金算入が可能となります。尚、税務上の優遇措置として給与総額の5 %以内であれば、追加で養老保険、医療保険をそれぞれ損金算入することが可能です。


3)接待費、広告費、寄付金の損金算入制限


①接待費
 接待費は発生額の60%(40%は損金算入不可)あるいは販売収入の0.5%の何れか少ない金額の損金算入が可能であり、損金不算入額の繰越は認められません。
②広告費
 一般企業の広告費は当年度の販売収入の15%の損金算入が認められ、超過部分は翌年以降に繰越しが可能です。
③公共性寄付金
 公共性寄付金は、企業所得税法実施条例第51条において、「企業が公益性のある社会団体或いは省級以上の人民政府およびその部門を通じて行うものを指し、《中華人民共和国公益事業寄付金法》に規定する公益事業の寄付金である。」と規定されています。財税[2018]15号通知により、当年度の純利益の12%を超える部分は、3年間繰越が可能となります。


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