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企業の登記抹消・清算委員会届出に 関する業務を更に推進する通知

市場監督管理総局弁公庁は、企業の登記抹消(清算)手続きの利便性を高め、企業の撤退をスムーズに進めるために、2020年9月30日付けで「企業の登記抹消、清算委員会届出に関する業務を更に推進する通知」(市監注(2020)107号)を公布しました。


 本通達の具体的な内容は以下の通りとなります。


企業の手続きの利便性を高めるために、清算委員会(組)の届出は原則全てオンラインで実施する


 2020年12月1日から企業の清算委員会の届出は、原則申請者が国家企業信用情報公示システム(「公示システム」)、あるいは抹消ワンストップ・オンラインプラットフォーム(「抹消プラットフォーム」)上で行います。申請者がオンラインで清算委員会の届出を行った場合、登記機関は「届出通知書」を発行しません。企業は新聞に公告を掲載し債権者に対して通知する、あるいは公示システムを通じて無償で公告を出すことが可能です。


企業の自主性を尊重し、清算委員会の届出を企業が自主的に取り消すことができる


 定款に定める営業期間の満了、あるいは定款で規定されたその他の解散理由が発生した、株主会あるいは株主総会で解散の決議が行われており、清算委員会の届出は行ったものの、登記抹消手続きがまだ完了していない場合、企業は清算委員会の届出を自主的に取り消すことができます。清算委員会の届出を取り消す企業は、公示システムを通じて、清算委員会の届出を取り消し、清算活動を終了する承諾声明を公示し、同時に清算・抹消の終了、経営活動の再開に関する株主決議等の書類をアップロードする必要があります。


公示システムの機能を整備し、企業がオンライン上で手続きを行えるように更に便利性を高める


 各地市場監督管理部門は、総局の統一技術規範に基づき公示システムをアップグレードする必要があり、2020年11月30日までに省(区、市)の公示システムのアップグレードを完了する必要があります。
 清算委員会の届出後に清算委員会の情報に変更が生じた、あるいは不注意により誤った情報を記入した場合、企業は公示システムにログインし、「清算委員会の事務所住所」、「清算委員会の電話連絡先」、「清算委員会のメンバー」等の情報を修正することができます。
 公示システムを通じて清算委員会の届出と債権者への通知手続きを同時に行った企業は、公示システムを通じて清算委員会の届出取り消しを行った場合、債権者への通知も同時に取り消されることになります。公示システムを通じて清算委員会の届出を行い、新聞に公告を掲載し債権者へ通知を行った企業は、公示システムを通じて清算委員会の届出取り消しを行い、同時に新聞に公告を掲載し債権者へ公告の取り消しを通知しなければなりません。
 中国政府は近年、企業の登録抹消(清算)をスムーズに行うために手続きの簡素化、特に税務登記抹消等の手続きの簡素化を進めて来ました。最近では3〜4カ月前後で企業登記の抹消が完了する例が出てきており、企業清算はそれほど難しいことではなくなってきています。本通達が試施行された後は、清算手続が更に迅速化されると予想されます。

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