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2019年度個人所得税総合所得年度確定申告の手引書

2020年3月に国会税務総局から「2019年度個人所得税総合所得年度確定申告の手引書」が公布されました。個人所得税の確定申告を行う上での内容解説に留まらず、Q&A形式で納税者の疑問に答える形を取っております。当該手引書の主要な部分、特に駐在員に該当する部分にフォーカスを当てて解説します。


年度確定申告とは?

 一納税年度において取得した給与、労務報酬、原稿料、ロイヤルティー料などの4項目(以下、「総合所得」)を合算し、通年の最終的な個人所得税を計算することを言います。
2019年度の年度確定申告の計算式:
2019年度還付税額或いは追加納付税額=[(総合所得−6万元−“社会保険料”等の特別控除−子女教育費等の追加特別控除 − 法に基づいたその他控除–公益慈善事業寄付金)×適用税率−速算控除]−2019年度納付額


年度確定申告の「年度」とは?

 年度確定申告の「年度」とは納税年度を示し、暦年の1月1日から12月31日となります。


私は2019年度の確定申告手続きを行う必要があるか?

 2019年度において非居住者(中国滞在期間が183日未満)であり、且つ源泉徴収義務者(会社)が税法に基づき納税していた場合は確定申告を行う必要はありません。


居住者とは?

 個人所得税法上の居住者とは中国国内において住所を有する者、あるいは一納税年度において中国国内に183日以上滞在した者となります。中国国内に183日未満滞在した外国人は居住者ではありません。


特別控除とは?

 居住者に対する特別控除とは、国家の規定により納付する基本養老保険、基本医療保険、失業保険等の社会保険、住宅積立金となります。

特別追加控除とは?

 子女教育、継続教育、従業医療費、住宅借入利息、住宅賃借料、老人扶養等の支出となります。

総合所得の年度所得に年に一度の「賞与」を含める必要があるか?

 年に一度の賞与を単独で計算し、個人所得税を納税している場合、総合所得の年度所得に含める必要はありません。総合所得を申告する際に、賞与は差し引いて申告します。

年度確定申告はいつ手続きを行うか?

 総合所得を取得した次年度の3月1日から6月30日に確定申告手続きを行います。つまり、2019年度の総合所得の確定申告の手続き期間は2020年3月1から6月30日となります。

確定申告の手続きはどのように行うか?

 1)個人で行う場合は、納税者は税務局の作成した携帯電話の個人所得税アプリを使用することで確定申告を行うことが可能です。
2)雇用主が代理で確定申告を行うことも可能です。その場合は2020年4月30日までに書面で依頼する必要があります。また、給与以外の収入がある場合、雇用主に収入データを提供する必要があります。

納税年度に中国の居住者であったものの、年度確定申告前に中国を離れた外国人はどうするか?

 2020年3月1日前に帰国した場合、前倒しで確定申告を実施することができます。または、申告期間内において税務局の作成した携帯電話の個人所得税アプリを使用することで確定申告を行うことが可能です。
 日系企業では会社が代行して確定申告を行う例が多く見られます。携帯アプリで簡単に申告することができますので、是非個人でも確定申告を行ってみて下さい。

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