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新型コロナウイルス肺炎感染の影響を緩和する優遇措置

新型コロナウイルス肺炎感染の企業活動への影響を緩和するために各種優遇措置が公布されました。


個人所得税

 政府の規定する感染防止業務に従事し取得した手当及び賞与は個人所得税が免税となります。対象者は医療従事者、疾病防止業務に携わる者となります。
 企業が感染防止のために個人へ配布する医療品などは個人所得税が免除されます。2020年1月1日から起算し、企業が従業員に対して新型コロナウイス肺炎の予防のための肺炎薬、医療用品、マスクなどの予防用品の現物配付(現金は含まず)は、給与に含めず個人所得税は免除されます。
 公益社会組織(赤十字など)、県級以上の人民政府、その他の国家に関連する組織へ寄付を行った個人は年度課税所得の30%まで控除が可能となります。個人所得税の申告の際に「公益慈善事業団体に対する個人所得税の控除明細表」を記入します。


増値税

 感染防止に関わる物品を生産している企業は、主管税務局へ控除未了の仕入増値税残額の還付を申請することが可能です。対象となる控除未了の仕入増値税は2019年12月末残高となります。
 公共交通サービス、生活サービス、生活必需品の宅配サービスの収入は増値税が免除されます。免税の対象期間は2020年1月1日より起算されます。
 3月1日〜5月31日まで湖北省の小規模納税者の増値税は免税とし、その他の地域の小規模納税者の増値税は3 %から1 %に引き下げられます。


企業所得税

 感染防止に関わる物品を生産している企業は、生産能力拡大のために購入した設備を税務上一括で当期の費用として計上することが可能です。2020年の課税年度が対象となり、感染防止に関わる物品を生産している企業のリストは省レベル及び省レベル以上の発展改革部門、工業及び情報化部門が確定します。
 交通輸送、飲食、宿泊、旅行業など新型コロナウイルス肺炎の影響が大きい業界において2020年に赤字となった場合、損失の繰越が5年から8年に延長されます。損失繰越の延長が認められるためには上記業務収入(非課税収入及び投資収益を除く)が会社全体の50%以上である必要があります。


社会保険料

 三項保険料の減免
 1)2020年2月の申告分から中小企業の企業負担分の社会保険料が免除されます。対象となる社会保険料は、「基本養老保険」、「失業保険」、「公傷保険」となります。免除期間は5カ月となっており、2月から6月までが対象期間となります。
 大企業においても社会保険料が半額となり、減額期間は3カ月となります。個人負担分は免除となりませんので注意が必要です。
 2)湖北省の企業においては、大小問わず上記の社会保険料が5カ月間免除となります。
 3)新型コロナウイルス肺炎感染の影響で経営が困難な状況の陥っている企業は、5カ月間社会保険料の納付延期を申請でき、延期期間の延滞金は徴収されません。
 4)医療保険
各地域の医療保険の収支安定化を鑑みる必要はあるものの、原則として企業が負担する「医療保険」は5カ月間半額となります。
 今回の新型コロナウイルス肺炎感染では税務局も寛大になっており、自社が優遇措置の対象となっている、優遇措置を享受する権利を持っている場合は、積極的に利用しましょう。



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