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著作権法(7)——著作権の利用-著作権の使用許諾

著作権の利用とは、実質的に財産権の利用のことであり、著作権者は自身を利用して利益を得たり、また他人に権利を与えて財産を獲得させたり、あるいは譲渡、受け継ぎなどにより財産権を移転したりすることができる。


① 著作権の使用許諾

 著作権の使用許諾は、「用益権の付与」、または「使用許可」などとも言い、著作権者が著作権所有者としての身分を残した形で、著作権の保護期間内に、一定の期限、範囲で、一定の方法により他人にその作品を使用させ、かつ報酬を得る法律行為を指す。『著作権法』第24条により、「他人の作品を使用する場合は、著作権者との間に使用許諾の契約を結ぶこと。ただし許諾の必要がない場合は除く」とされている。
 使用許諾契約には、以下の内容を盛り込む。


② 使用許諾の権利の種類

 著作権の使用許諾の対象は普通、財産権に限られるが、人身権における発表権、修正権は、条件を満たせば他人に使用させてもよい。許諾の内容別に「全体使用許諾」と「部分使用許諾」に分けられる。また許諾を得る側に与えられる権利で、「許諾の再使用可」(サブライセンス)と「許諾の再使用不可」に分けられる。
 著作権の使用許諾契約は、著作権者により許諾された側がどのような方法で作品を使用するのかを明記する必要がある。例えば、翻訳の場合はどの言語で行えるのか、といった具合である。使用方法は、1種類でも複数でも構わないが、必ず明記すること。


③ 使用許諾の権利は専用使用権もしくは非専用使用権

 著作権の使用許諾は、専用性により「専用許諾」と「非専用許諾」に分類される。専用許諾は,独占的使用の許諾とも言い、著作権者が他人に一定の期間や範囲内で特定の方法により独占的に作品を使用させることで、被許諾者は著作権者も含めたすべての人に対し、特定の方法での当該作品の使用を禁止することができる。
 非専用許諾は、通常使用許諾とも言い、著作権者が他人に一定の期間や範囲内で特定の方法により非独占的に作品を使用させることで、被許諾者は著作権者およびその許可を得た者に対し、同じ期間や地域内で同じ方法によりその作品の使用を禁止することができない。


④ 使用許諾の地域や範囲、期間

 著作権の使用許諾は、許諾の期間別に「無期限許諾」と「期限付き許諾」に分けられる。無期限許諾とは、著作権の保護期間を通して有効なもので、著作権の有効期間を使用許諾の期限とし、絶対的な無期限の使用許諾ではない。これに対し、著作権の保護期間内でさらに他人の使用期間を限定するものが、期限付き許諾である。
 使用許諾の地域や範囲とは、許可された著作権の地域における効力、すなわち使用できる地域を指す。

⑤ 支払いの基準と方法

 『著作権法』第28条により、「作品の使用による報酬は、当事者が定めるか、もしくは国務院の著作権行政管理部門が関連部門とともに定めた金額により支払う。当事者の定めが不明確な場合は、国務院の著作権行政管理部門が関連部門とともに定めた金額とする」とされている。現在は「印税」方式と同様、作品のコピー発行総数の市場価格から一定の割合を支払うといった方法が一般である。


⑤ 違約責任

 著作権の使用許諾契約は、当事者双方に対して拘束力のある法律文書である。契約に記された双方の権利や義務の関係は、法律により保護される。仮にいずれか一方もしくは双方が規定に違反した場合は、契約の定めの通り、違約した側は当該分の民事責任を負う。

⑥ 規定が必要と双方が見なしたその他の内容

 使用許諾契約には、以上5項目のほか、双方が必要とみなした内容も加えることができる。




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