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身近な相続税⑦

相続税・贈与税の納税義務の見直し

日本の相続税・贈与税の納税義務についてのお問合せを頂くことがあります。これについては、既に改正がなされ、今年の4月1日より適用になっていますので、ご注意ください。ここでは、改正のポイントを左記にまとめました。

改正のポイント

①日本国内に住所を有しない方で日本国籍がある相続人等に係る相続税・贈与税の納税義務が改正されています。日本国外にある財産が相続税・贈与税の課税対象外となるには、被相続人(亡くなられた方)・相続人(財産を承継する方)、贈与者・受贈者がともに相続開始前または贈与前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有したことがないこととされています。
②日本国内に住所を有しない方で日本国籍も有しない相続人等が日本国内に住所を有しない方で相続開始前はたは贈与前10年以内に日本国内に住所を有していた被相続人等から相続・遺贈・贈与により取得した日本国外財産については、相続税・贈与税の課税対象に加えられています。
③被相続人等・相続人等が出入国管理および難民認定法別表第一の在留資格で一時的に日本に滞在している場合等の相続・遺贈・贈与に係る相続税・贈与税については、日本国内にある財産のみが課税対象とされています。

税務調査と査察

日本では法人や個人に対して税務当局による税務調査が行われる場合があります。国税の税務調査は大きく2つに分けることができます。まず、日本の国税局や税務署が法人税法や所得税法など各種税法に基づき、所得の申告漏れ等を調査する任意調査があります。次に、国税局の査察部が国税反則取締法に基づき、検察庁への刑事告発を前提として巨額脱税事件を調査する査察があります。映画やドラマ等で「マルサ」と言われる人達が関係する調査です。この査察については、平成28年度の査察概要が公表されています。最近では、消費税の不正還付や太陽光発電事業関連、東日本大震災復興関連の脱税摘発事例があります。左記に脱税事例および査察概要【図1】をまとめました。


①ネットショップで衣類の通信販売業を営むA氏は、売上データを改ざんして所得を過少申告し、多額の所得税を脱税し、不正資金をA氏名義の預金口座に留保していました。


②B社は、雇用契約関係にある一部の従業員への賃金給料支払いを消費税の課税仕入となる外注費として仮装し、その額を過大計上して申告することで多額の消費税を脱税していました。








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